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住宅用火災警報器について
「住宅用火災警報器」について
住宅火災による被害を防ぐため、消防法により、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられ、機器の設置及び維持管理については、佐倉市八街市酒々井町消防組合予防条例により定められております。
住宅用火災警報器は、火災による煙や熱を感知し、警報音で火災の発生を知らせる機器となっております。火災の早期発見により、避難や初期消火などの対応を早めることができ、住宅火災による被害の軽減につながります。
火災はいつ発生するか分かりません。万が一の火災から自分自身や家族の命を守るため、住宅用火災警報器を適切に設置しましょう。
設置場所について
火災を早期に発見するため、適切な場所に設置する必要があります。主な設置場所は、以下の通りとなっております。
・寝室
・寝室がある階の階段上部
また、設置をする際は、煙を感知しやすい位置に取り付けることが重要です。天井や壁面の適切な位置に設置しましょう。
出典:総務省消防庁『住宅用火災警報器Q&A』<外部リンク>より抜粋
維持管理について
住宅用火災報知器は、設置後も定期的な点検や適切な維持管理が必要となっております。
万が一の火災発生時に正常に作動するよう、次の点に注意してください。
・定期的にボタンを押すなどして、正常に作動することを確認しましょう。
・ほこりなどが付着することで、火災を感知しにくくなる場合がありますので、定期的に清掃しましょう。
・電池切れや故障が確認された際は、速やかに交換しましょう。
住宅用火災報知器は、設置から10年を目安に交換することが推奨されています。古くなった住宅用火災報知器は、電子部品の劣化などにより正常に作動しない恐れがありますので、設置年月日を確認し適切な時期に交換しましょう。
悪質な訪問販売等にご注意ください
住宅用火災報知器の設置や点検に関して、市役所や消防署等が特定の業者に依頼し、販売や点検を行うことはありません。
「消防署から依頼された」「点検が義務になっている」などと言って訪問し、高額な住宅用火災報知器の購入や不要な点検を勧める悪質な業者には注意しましょう。
不審な訪問販売や契約に関する問題が発生した際は、八街市消費生活センターなどへご相談下さい。
また、詳しい内容について、佐倉市八街市酒々井町消防組合<外部リンク>HPもあわせてご覧ください。




