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八街市国民保護計画
印刷用ページを表示する更新日:2026年4月1日更新
市町村は国民保護法第35条により、国民の保護に関する計画(国民保護計画)を作成することとされています。
この計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、国・県・市町村・関係機関等が連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。
八街市では、八街市国民保護協議会や関係機関の意見などを踏まえ、平成19年2月に「八街市国民保護計画」を策定しました。
※平成31年3月に修正を行いました。
※令和8年4月に組織改編等による軽微な変更を行いました。


