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各種給付金・手当等の手続きで公金受取口座の利用ができます

印刷用ページを表示する更新日:2023年5月26日更新 <外部リンク>

令和5年1月から、公金受取口座の本格運用が開始され、マイナポータルに登録された公金受取口座を各種給付金・手当等の振込先として利用できます。

公金受取口座とは

マイナポータル等を使用して事前に国(デジタル庁)に登録しておくことで、手当等の支給を受ける際に利用を申し出ることができる口座です。

公金受取口座を利用する場合は、手当等の申請時に口座情報の記載や通帳の写し等の提出が不要になります。

制度の詳細や公金受取口座の登録方法については、デジタル庁ホームページをご確認ください。

公金受取口座を利用するためには

 手順1.マイナンバーカードを作成する。

 手順2.マイナポータル等で公金受取口座を登録する。

 手順3.各種給付金・手当等の申請手続で公金受取口座を利用する意思を表示する。

   (対象となる各手続きの申請書類に公金受取口座の利用を確認する記入欄が設けてあります。)

公金受取口座を利用できる給付金・手当等(令和5年5月現在)

公金受取口座を利用できる給付金・手当等

分野 利用できる給付金・手当等 担当課
子育て給付関係 児童手当または特例給付

子育て支援課

電話:443-1693

児童扶養手当
子どものための教育・保育給付
子育てのための施設等利用給付
生活保護関係 生活保護費

社会福祉課

電話:443-1622

障害福祉関係 高額障害福祉サービス等給付費

障がい福祉課

電話:443-1649

障害児福祉手当
特別障害者手当
介護保険関係 居宅介護福祉用具購入費

高齢者福祉課

電話:443-1491

居宅介護住宅改修費
高額介護サービス費
高額医療合算介護サービス費
介護予防福祉用具購入費
介護予防住宅改修費
高額介護予防サービス費
高額医療合算介護予防サービス費
介護保険料の還付

総合事業の高額介護予防サービス費相当事業および高額医療合算介護予防サービス費相当事業による支給

※手続きの詳細については、それぞれの担当課にお問い合わせください。

※その他の手続き等に関しては、準備ができ次第、順次追加していきます。

注意事項

  • 公金受取口座を登録した後、別の口座を公金受取口座に指定したい場合は、マイナポータル上で公金受取口座の変更手続きをしてください。
  • 公金受取口座の変更時期によっては、手当等が変更前の口座に入金される場合があります。
  • 公金受取口座の利用を取りやめたい場合は、必要な届出(口座変更届等)をしてください。

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