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地方消費税交付金の使途
印刷用ページを表示する更新日:2024年8月28日更新
消費税は、平成26年4月に5パーセントから8パーセントに引き上げられ、令和元年10月に食料品などの軽減税率が適用されるものを除き、8パーセントから10パーセントに引き上げられましたが、この引き上げられた消費税は社会保障財源化分といい、介護や子育て、医療、年金などの社会保障4経費その他社会保障施策の財源として使用することとされています。消費税10パーセントのうち2.2パーセント(軽減税率8パーセントが適用される場合は、消費税8パーセントのうち1.76パーセント)は地方消費税として都道府県の収入になり、さらにそのうちの50パーセントが地方消費税交付金として市区町村に交付されます。
ここには、各年度における地方消費税交付金のうちの社会保障財源化分の使途について掲載しています。