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建設工事における最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の改正について
印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新
最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の改正
本市では、建設工事における適正な施工と品質の確保を目的として、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を導入しています。
今回、最低制限価格及び低入札価格調査基準価格の算定にあたっての計算式のうち、一般管理費等の額に乗じる割合を100分の55から100分の68に引き上げます。
改正内容
【改正箇所】
(新)一般管理費等に100分の68を乗じて得た額
(旧)一般管理費等に100分の55を乗じて得た額
【算定式】
予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額
(1)直接工事費に100分の97を乗じて得た額
(2)共通仮設費に100分の90を乗じて得た額
(3)現場管理費に100分の90を乗じて得た額
(4)一般管理費等に100分の68を乗じて得た額
適用時期
公告日が令和4年6月17日以降の入札から適用されます。
※公告日が令和4年6月16日以前の入札については、改正前の基準が適用されますのでご注意ください。
参考
【最低制限価格制度】
詳しくは、「建設工事に係る最低制限価格制度について」をご参照ください。
【低入札価格調査制度】
詳しくは、「建設工事の入札にかかる低入札価格調査制度について」をご参照ください。