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建設工事に係る最低制限価格制度について

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新 <外部リンク>

最低制限価格制度について

 八街市が発注する次の入札案件については、原則として最低制限価格制度が適用されます。

  • 建設工事 予定価格が2,500万円未満の案件

 最低制限価格を設定した入札においては、最低制限価格を下回る金額の入札は無効となります。

<最低制限価格制度に関する規程等>
 八街市建設工事等契約事務取扱規程 ※最低制限価格の基準を改正しました。

建設工事等に係る最低制限価格の算定式について

 ※公告日が令和4年6月17日以降の入札から適用されます。公告日が令和4年6月16日以前の入札については、改正前の基準が適用されますのでご注意ください。

 建設工事等に係る最低制限価格は、予定価格の75%(下限額)から92%(上限額)の範囲内で、下記のアからエにより算出した額の合計額に、110%を乗じて得た額とします。

 ア 直接工事費の97%の額
 イ 共通仮設費の90%の額
 ウ 現場管理費の90%の額
 エ 一般管理費等の68%の額

(注)最低制限価格の算出方法
 最低制限価格の110分の100の額(入札書比較価格)の算出に当たり、1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げ、または切り捨てるものとします。その際、切り上げ、または切り捨てにより得られた額に消費税相当額(10%)を加算し、1円未満の端数を切り捨てたものが最低制限価格に等しくなるようにするものとします。

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