本文
八街市建設工事適正化指導要綱について
印刷用ページを表示する更新日:2025年3月17日更新
この要綱は、八街市が発注する建設工事の請負契約の適正化、元請下請関係の合理化、適正な施工体制の確立、建設工事に係る紛争相談等に関し必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施行を確保し、建設業の健全な発達を図ることを目的としています。
八街市建設工事適正化指導要綱 [PDFファイル/215KB]
八街市建設工事適正化指導要綱(様式集) [Excelファイル/214KB]
※八街市建設工事適正化指導要綱を次のとおり改正いたします。
本要綱は、施行日を令和7年4月1日とし、請負契約の時点にかかわらず、同日以降はすべての工事について適用されます。
主な改正内容(令和7年4月1日改正)
- 下請契約の締結の制限(第5条第1項)
特定建設業でなければ、下請契約を締結してはならない下請代金の総額を4,500万円以上から5,000万円以上(建築一式工事にあっては、7,000万円以上から8,000万円以上)に引き上げる。 - 監理技術者を配置しなければならない工事(第6条第2項)
発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、工事現場に監理技術者を配置しなければならない下請契約の総額を4,500万円以上から5,000万円以上(建築一式工事にあっては7,000万円以上から8,000万円以上)に引き上げる。