八街市建設工事適正化指導要綱について
印刷用ページを表示する更新日:2020年3月10日更新
この要綱は、八街市が発注する建設工事の請負契約の適正化、元請下請関係の合理化、適正な施工体制の確立、建設工事に係る紛争相談等に関し必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施行を確保し、建設業の健全な発達を図ることを目的としています。
八街市建設工事適正化指導要綱 [PDFファイル/227KB]
八街市建設工事適正化指導要綱(様式集) [Excelファイル/105KB]
※建設業法等の改正に伴い八街市建設工事適正化指導要綱を次のとおり改正しました。
主な改正内容(平成24年11月1日改正)
建設業法施行規則の一部改正に伴い、八街市建設工事適正化指導要綱様式に健康保険等の加入状況の項目を追加しました。
主な改正内容(平成24年4月1日改正)
- 建設業法の改正に伴い、選任の監理技術者は「国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者」であることを追加しました。
- 受注者は、2,500万円未満の工事でも市から請求があった場合は、すみやかに下請業者選定通知書を提出することを追加しました。
- 元請業者は、下請業者の選定を市内業者及び建設資材を市内資産物に優先するよう努めることを新設しました。
- 建設副産物等の処理について記載しました。
- 工事カルテの作成及び登録について記載しました。
- 営業所の専任技術者に関する注意事項を記載しました。
- 建設業法に基づく技術者制度の適切な運用を図るため、専任技術者一覧表を追加しました。