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不足額給付のよくある質問
【不足額給付】よくあるお問い合わせ
Q&A【目次】
Q4 令和7年3月に八街市に転入し住民登録をしたが、不足額給付は八街市からもらえますか。
Q5 令和6年中に八街市に転入し住民登録をし、令和7年1月1日時点で八街市に住民登録がある場合、不足額給付は八街市からもらえますか。
Q6 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。
Q7 退職により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付はもらえますか。
Q8 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていますが、この金額が給付されるのですか。
Q9 令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税がされていることを確認できましたが、住民税の定額減税はどこで確認できますか。
Q10 事業専従者ですが、令和6年分の所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象とはなりませんでした。この場合、不足額給付を受けることはできますか。
Q11 令和5年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受給していました。不足額給付も受けることはできますか。
Q13 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか。
Q14 当初調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか。
Q15 令和6年6月以降に支給された調整給付金(定額減税補足給付金)を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますか。
Q16 課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか。
Q17 令和7年度個人住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか。
Q19 令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか。
Q20 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。
Q21 令和6年中に扶養していた親族が国外転出により定額減税の対象外となりました。給付額は変わりますか。
Q&A
Q1 不足額給付とはなんですか。
A.「不足額給付」とは、次の事情により、令和6年度に実施した調整給付の給付額に不足が生じる場合に、令和7年度に追加で給付を行うものです。
(1)調整給付の算定に際し、令和5年所得割を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた場合。
(2)本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった場合。
Q2 私は不足額給付の対象になりますか。
A.不足額給付の対象となる方には、給付金額を記載した書類を送付予定です。ただし、対象要件により申請が必要な方もいますので、定額減税補足給付金(不足額給付)についてをご確認ください。申請の手続き等につきましては、詳細が決まり次第当ホームページ及び広報やちまた等でお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
Q3 不足額給付の開始はいつからですか。
A.準備が整い次第、対象者へ書類を発送し、順次給付を行う予定です。具体的な給付時期等は、詳細が決まり次第当ホームページ及び広報やちまた等でお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
Q4 令和7年3月に八街市に転入し住民登録をしたが、不足額給付は八街市からもらえますか。
A.八街市から不足額給付の給付はありません。令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付の算定を行います。
Q5 令和6年中に八街市に転入し住民登録をし、令和7年1月1日時点で八街市に住民登録がある場合、不足額給付は八街市からもらえますか。
A.対象要件を満たしていれば、八街市から不足額給付を行います。手続き等につきましては、詳細が決まり次第当ホームページ及び広報やちまた等でお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
Q6 令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜですか。
A.令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されているためです。令和6年度個人住民税分の定額減税については含まれておりません。住民税分の定額減税については、「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」等をご確認ください。
(参考:定額減税の考え方) 所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族) 個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
Q7 退職により、令和6年中の収入が、令和5年中の収入と比べて、大きく減りました。令和6年度に実施された調整給付金の対象ではなかったが、不足額給付はもらえますか。
A.令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない場合には、不足額給付の対象となります。手続き等につきましては、詳細が決まり次第当ホームページ及び広報やちまた等でお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
Q8 令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていますが、この金額が給付されるのですか。
A.控除外額は、所得税の定額減税可能額のうち令和6年分の所得税から控除しきれなかった額となります。控除外額が不足額給付として給付されるものではありません。
Q9 令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税がされていることを確認できましたが、住民税の定額減税はどこで確認できますか。
A.令和6年度の個人住民税における定額減税額については、以下の通知書にて確認することができます。
・普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月上旬頃 個人あて送付) 「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 納税通知書兼決定通知書」
・給与からの特別徴収の場合(令和6年度5月下旬 お勤め先から送付) 「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」
Q10 事業専従者ですが、令和6年分の所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額が0円(いずれも定額減税前)のため、定額減税の対象とはなりませんでした。この場合、不足額給付を受けることはできますか。
A.【不足額給付2】の対象となります。この場合、不足額給付の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。具体的な給付時期や申請にあたって必要となる手続きは、詳細が決まり次第当ホームページ及び広報やちまた等でお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。
Q11 令和5年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受給していました。不足額給付も受けることはできますか。
A.不足額給付の給付要件を満たしていれば併給可能です。詳しくは、定額減税補足給付金(不足額給付)についてをご確認ください。
Q12 令和6年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか。
A.不足額給付の給付要件を満たしていれば併給可能です。詳しくは、定額減税補足給付金(不足額給付)についてをご確認ください。
Q13 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付の対象となりますか。
A.令和7年1月1日時点で八街市に住所がある方であれば、不足額給付の対象となります。ただし、この場合個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として給付額を算定します。
Q14 当初調整給付を受給した後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか。
A.調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で、八街市に住民登録がない場合は不足額給付の対象とはなりません。
Q15 令和6年6月以降に支給された調整給付金(定額減税補足給付金)を受給していなくても、不足額給付を受けることはできますか。
A.不足額給付の対象要件を満たしていれば、給付対象外で調整給付を受給していなかったとしても、不足額給付を受給することができます。ただし、調整給付の受給対象であったが受給されなかった場合、不足額給付の給付時に受け取ることができるのは不足額給付分のみであり、調整給付分を上乗せして受給することはできません。
Q16 課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。不足額給付はどうなりますか。
A.不足額給付は令和7年1月1日時点で、八街市に住民登録がある方に対して給付しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。また、令和7年1月1日以降に亡くなられた方であっても、不足額給付の申請を行うことなく亡くなられた方については、受給することはできません。
Q17 令和7年度個人住民税が非課税でも不足額給付はもらえますか。
A.令和7年度の個人住民税が非課税または均等割のみ課税されている人であっても、次の例に該当する場合は不足額給付の対象となります。
1 令和6年分の所得税が発生していて、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合
2 令和6年度個人住民税の定額減税の対象であり、かつ当初調整給付額に不足が生じていた場合
(注)住民税は翌年度課税、所得税は現年度課税のため、課税の年がずれます。
(注)例に示した以外に、事業専従者や合計所得金額48万円超の方のうち、条件を満たす方は不足額給付の対象となります。詳しくは、定額減税補足給付金(不足額給付)についてをご確認ください。
Q18 不足額給付を受けるために、申請は必要ですか。
A.不足額給付1については、原則プッシュ型(申請不要)となりますが、状況次第で申請が必要となる場合もあります。給付までの詳細は、決まり次第ウェブページ等でご案内します。不足額給付2については、支給要件の確認が必要なため、原則本人からの申請が必要です。必要な書類などの詳細は決まり次第当ホームページ及び広報やちまた等でお知らせいたしますので、今しばらくお待ちください。(不足額給付1、不足額給付2については定額減税補足給付金(不足額給付)についてをご確認ください。)
Q19 令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか。
A.死亡した日の時点で扶養していたのであれば、給付額は変わりません。
Q20 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。
A.不足額給付の対象にはなりません。(注)令和7年度の所得税の計算においては、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族等が増えたとしても、不足額給付には影響しません。
Q21 令和6年中に扶養していた親族が国外転出により定額減税の対象外となりました。給付額は変わりますか。
A.定額減税可能額が変わるため、給付額も変わりますが、すでに給付された分についての返還は求めません。
Q22 受給した不足額給付金は課税の対象となりますか。
A.「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税や個人住民税などの課税及び差し押さえの対象とはなりません。