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税金・料金などの徴収・収納事務を委託しています

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新 <外部リンク>

 市では、税金・料金などの徴収・収納事務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項および第158条の2第6項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第33条第1項、介護保険法施行令第45条の7第1項の規定により、以下のとおり公表します。

地方税等の収納の事務の委託を受けた者の名称及び所在地

 
名称 所在地
株式会社千葉銀行

千葉県千葉市中央区千葉港1番2号

地銀ネットワークサービス株式会社

東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号

 


コンビニ収納の提携先

 
名称 チェーン名称 本部所在地
株式会社セブン-イレブン・ジャパン

セブン-イレブン

東京都千代田区二番町8番地8

株式会社ローソン

ローソン、ローソンストア100 東京都品川区大崎1丁目11番2号

株式会社ファミリーマート

ファミリーマート 東京都港区芝浦3丁目1番21号
山崎製パン株式会社

デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキデイリーストアー、ヤマザキスペシャルパートナーショップ

東京都千代田区岩本町3丁目10番1号

ミニストップ株式会社

ミニストップ 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1

株式会社ポプラ

ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の1

株式会社セイコーマート

セイコーマート、ハマナスクラブ、ハセガワストア、タイエー

北海道札幌市中央区南9条西5丁目421番地

株式会社しんきん情報サービス

MMK設置店 東京都港区港南1丁目8番27号

 

スマホ収納の提携先

 
名称 アプリ名称等 所在地
LINEPay株式会社

LINEPay請求書支払い

東京都品川区西品川一丁目1番1号

PayPay株式会社

PayPay請求書払い

東京都千代田区紀尾井町1番3号

ビリングシステム株式会社

PayB

※「Powered by PayB」等、「PayB」の表記がある

  別名アプリを含む

東京都千代田区内幸町1-1-1

株式会社NTTドコモ

d 払い(請求書払い) 東京都千代田区永田町2丁目11番1号

KDDI株式会社

a u P A Y(請求書支払い) 東京都新宿区西新宿2丁目3番2号

 

○地方自治法施行令(抜粋)


(歳入の徴収又は収納の委託)

第百五十八条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
一 使用料
二 手数料
三 賃貸料
四 物品売払代金
五 寄附金
六 貸付金の元利償還金
七 第一号及び第二号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第一項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。

第百五十八条の二 普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
2 前項の規定により地方税の収納の事務の委託を受けた者(次項及び第四項において「受託者」という。)は、納税通知書その他の地方税の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、地方税の収納をすることができない。
3 会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に地方税の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5 監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により地方税の収納の事務を同項に規定する者に委託した場合について準用する。

○高齢者の医療の確保に関する法律施行令(抜粋)


(保険料の徴収の委託)

第三十三条 市町村は、法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その徴収した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第百十四条の規定により保険料の徴収の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の徴収の事務について検査することができる。

○介護保険法施行令(抜粋)


(保険料の収納の委託)

第四十五条の七 市町村は、法第百四十四条の二に規定する保険料の収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、第一号被保険者の見やすい方法により公表しなければならない。
2 法第百四十四条の二の規定により保険料の収納の事務の委託を受けた者は、市町村の規則の定めるところにより、その収納した保険料を、その内容を示す計算書を添えて、当該市町村又は地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十八条に規定する当該市町村の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
3 法第百四十四条の二の規定により保険料の収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該委託に係る保険料の収納の事務について検査することができる。

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