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令和6年度 八街市第3子以降の学校給食費無償化制度について
多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減のため、第3子以降の義務教育期間における八街市立小・中学校の給食費を無償化します。
無償化の適用を受ける場合には、申請書の提出(毎年度ごと)が必要となります。前年度無償化の適用を受けた場合でも、令和6年度分として改めて申請していただく必要がありますので、対象となる方は以下の案内にそってお手続きをお願いします。
申請書などのご案内については、4月の始業式、入学式で学校から配付する「令和6年度八街市第3子以降の学校給食費無償化制度について」をご覧ください。
無償化の要件について
以下の1から4をすべて満たしている保護者が無償化の対象となります。
- 子を3人以上扶養している。
- 1.の子のうち、上から第3番目以降の子が八街市立小・中学校で給食の提供を受けている。
- 生計を一にしている。(生活費が同じ財布から出ている)
- 生活保護・就学援助制度等で、学校給食費の全額補助を受けていない。
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 無償化の対象者 | |
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例1 | 大学生(被扶養者) | 高校生 | 八街市立中学生 | 八街市立小学生 | 第3子と第4子 |
例2 | 30歳(被扶養者) | 大学生(被扶養者) | 八街市立中学生 | 八街市立中学生 | 第3子と第4子 |
例3 | 高校生 | 八街市立中学生 | 八街市立小学生 | 八街市立小学生 | 第3子と第4子 |
例4 | 高校生 | 私立中学生 | 八街市立小学生 | 就学前 | 第3子 |
例5 | 高校生 | 高校生 | 八街市立中学生 | 私立小学生 | 第3子 |
例6 | 大学生(被扶養者) | 高校生 | 私立中学生 | 就学前 | 対象外 |
申請方法について
- 「八街市第3子以降学校給食費減免申請書」に必要事項を記入し、健康保険証の写しを裏面に貼り付けてください。※令和6年4月以降八街市の小・中学校に在籍している子の添付は不要です。
- 対象児童・生徒が複数いる場合、申請書は世帯ごと1枚にまとめてください。
- 申請書は、お手持ちの任意の封筒に入れてつぎの申請書提出先へ提出してください。
学校給食センター | 学校教育課 |
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郵送もしくは持参する場所 〒289-1113 八街市八街へ199番地1060 八街市学校給食センター 宛 ※持参する場合は、封筒に、対象となる子の学校名・学年・氏名、保護者名および「令和6年度学校給食費無償化減免申請書」を明記してください。 |
市役所にて提出できる場所 八街市役所総合保健福祉センター3階 学校教育課 ※封筒に、対象となる子の学校名・学年・氏名、保護者名および「令和6年度学校給食費無償化減免申請書」を明記してください。 |
八街市第3以降子学校給食費減免申請書 [PDFファイル/72KB]
【記入例】八街市第3子以降学校給食費減免申請書 [PDFファイル/111KB]
申請期限と減免期間について
申請期限 | 減免期間 |
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申請書の最終受付は、年度の給食最終日です。 減免の要件を満たし適用を受ける場合は、要件を満たした月の月末(土日祝日の場合は直前の開庁日)が申請期限となります。 |
1.申請期限までに申請を提出した場合 無償化の要件を満たした日からこの年度の3月末まで。 2.申請期限を過ぎて申請書を提出した場合 申請のあった日の属する月の1日からこの年度の3月末まで。 |
※令和6年4月からの適用を受ける場合の申請期限は、令和6年4月30日(火曜日)(消印有効)です。
決定通知書について
審査の結果を記載した決定通知書は、申請書提出後1ヶ月程度となります。
※令和6年4月からの適用分については、6月ごろに郵送します。
年度途中の申請について
年度途中新たに無償化の要件を満たすこととなった場合は、速やかに申請書を提出してください。
- 八街市に転入してきた場合
- 生活保護制度・就学援助制度の支援を受けなくなった場合
- 扶養する子が増えた場合
※申請に際して特別な事情やその他ご相談がある場合は、学校給食センターにご連絡ください。
年度途中に申請内容の変更が生じた場合
減免の決定を受けた後に、提出した申請内容に変更が生じた場合は、速やかに「八街市第3子以降学校給食費減免状況変更届」を学校給食センターに提出してください。
八街市学校給食費減免状況変更届 [PDFファイル/62KB]
八街市第3子以降の学校給食費無償化制度に関するQ&A
Q 保護者の所得制限はありますか。
A ありません。
Q 扶養しているとは、どのように判断されるのですか。
A 健康保険証を確認し、保護者の被扶養者となっているかどうかを審査します。
Q 申請には、扶養するすべての子の健康保険証の写しが必要ですか。
A 八街市立小中学校に在籍する子の健康保険証の写しは必要ありません。
Q 扶養している子のうち、年齢が上から1・2番目の子が私立の学校(大学、高校、中学等)に在籍していますが、3番目以降の子は、無償化の対象になりますか。
A 扶養している子のうち、年齢が上から1・2番目の子の在籍状況は要件としておりません。被扶養者の健康保険証の写しを添付し、要件を満たしていることが確認できれば、3番目以降の子は無償化の対象となります
Q.扶養している子が市外で一人暮らしをしています。この場合は、無償化の判断の対象にはならないのでしょうか。
A.住所が同一であることは要件としておりません。被扶養者が市外で暮らしていたとしても、被扶養者の健康保険証の写しを添付し、要件を満たしていることが確認できれば対象となります。
Q 扶養する子が増えて、無償化の要件を満たした場合には、無償化の対象になりますか。
A 要件を満たせば無償化の対象となりますので、すみやかに申請書を提出してください。
Q 無償化の決定後に、扶養する子が減って、要件を満たさなくなった場合は、無償化をそのまま受けれますか。
A 要件を満たさなくなった日から対象外になりますので、速やかに「八街市第3子以降学校給食費減免状況変更届」を提出してください。要件を満たしていなかったことが分かった場合は、無償化した給食費のお支払いをお願いすることになります。
Q 就学援助制度の申請をする予定ですが、無償化制度の申請は必要ですか。
A 就学援助制度と無償化制度は、審査の時期が重なります。審査により、無償化の対象となる可能性がありますので、申請の手続きをお願いします。
Q 特別支援教育就学奨励費制度の申請をする予定ですが、無償化制度の申請は必要ですか。
A 特別支援奨励費の補助が認定された場合は、学校給食費のうち2分の1(特別支援奨励費を除く残り)が無償化となります。無償化の対象となる可能性がありますので、申請の手続きをお願いします。
Q 申請を一度すると、翌年の4月以降も自動的に無償化されるのでしょうか。
A 年度が替わるごとに申請が必要です。来年度の無償化については改めて、ご案内します。