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令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月15日更新 <外部リンク>

確定申告の会場は3月15日をもって終了しました。
確定申告書の作成や提出に関するご相談は成田税務署までお問い合わせください。
税務署での申告書の作成は事前予約制となります。あらかじめ電話で相談日時を予約してください。

【お問い合わせ】 成田税務署 (電話)0476-28-5151
 

令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告について

国税庁『令和4年分確定申告特集』(準備編)<外部リンク>
申告会場に来場する際は、マスクの着用や少人数での来場など、新型コロナウイルス感染防止にご協力をお願いします。

ご自身での申告書提出にご協力をお願いします(郵送提出や電子申告をご活用ください)

申告会場は例年大変混雑します。新型コロナウイルス感染防止の観点から、できるだけ会場に足を運ばず、e-Taxや郵送での申告書提出にご協力をお願いいたします。
国税庁『確定申告書等作成コーナー』<外部リンク>
確定申告書等作成コーナーでは、会場に出向くことなく、パソコンやスマートフォンからいつでも確定申告書を作成することができます。作成した申告書は次の方法で提出できますので、ぜひご利用ください。
(1) e-Tax申告(マイナンバーカード方式) ※マイナンバーをお持ちの方
・パソコンから送信する:ICカードリーダライタまたはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要
・スマートフォンやタブレットから送信する:マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンが必要
【マイナンバーカード方式について】<外部リンク>
(2) e-Tax申告(ID・パスワード方式)
事前に税務署でIDとパスワードの取得が必要です。運転免許証などの本人確認書類を持参し、申告する本人が税務署で手続きしてください。マイナンバーカードをお持ちでなくても、パソコンやスマートフォンでe-Tax申告が可能になります。
【ID・パスワード方式について】<外部リンク>
(3) 郵送提出
確定申告書等作成コーナーで作成した申告書を印刷して、郵送で税務署に提出することができます。
【お問い合わせ・確定申告書の提出先】 〒286-8501 成田市加良部1-15 成田税務署 (電話)0476-28-5151

成田税務署の会場

令和4年分の所得税及び復興特別所得税、贈与税、個人消費税の申告書の作成・相談と提出をイオンモール成田で行います。
申告相談には、混雑回避のため、当日配付する「入場整理券」が必要です。
また、LINEアプリで「友だち追加」し、事前に日時指定の入場整理券を入手することができます。
↠ 詳しくは、こちらから 【国税庁LINE公式アカウントについて】<外部リンク>

 
会場 イオンモール成田
(午前9時から10時の入場口は、立体駐車場3階から連絡通路を通り、イオンモール2階C入口です。)
申告期間

令和5年2月6日(月曜日)から3月15日(水曜日)まで
(土曜日・日曜日・祝日は除く。ただし、2月19日(日曜日)と2月26日(日曜日)は実施します。)

受付時間 午前9時から午後4時まで
注意点 (1)納税窓口はありません。納税は最寄りの金融機関をご利用ください。
(2)納税証明書が必要な方は、税務署までお問い合わせください。申告会場では発行できません。
(3)会場(イオンモール成田)への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

※1月4日から1月31日までは、成田税務署で還付申告の相談を受け付けています。予約制ですので、電話で事前に相談日時を予約してください。また、相続税についてもイオンモールではなく税務署での対応となります。
【お問い合わせ】 成田税務署 (電話)0476-28-5151
 

税理士の無料申告相談

混雑回避のため、当日配付する「入場整理券」が必要です。配付状況に応じて早めに(午前中)締め切る場合があります。

 
会場 八街市総合保健福祉センター
日にち・受付時間

令和5年2月6日(月曜日)
午前10時から午後4時まで

内容 小規模納税者の所得税および個人消費税、年金受給者ならびに給与所得者の所得税の申告書を作成し、提出できます。
注意点 次の申告をする方は相談できません。税務署の会場でお願いします。
・住宅借入金等特別控除の1年目の申告
・土地、建物、株式などの譲渡所得がある

※完成した申告書を提出するのみの場合は、税務署の窓口または郵送にて提出してください。

市役所の会場

簡易な内容に限り、市役所でも所得税及び復興特別所得税の申告書の作成・相談を行います。市役所会場で相談できない内容(下部参照)は、成田税務署の会場で申告してください。
相談には当日会場で配布される番号札が必要になります。配付状況に応じて早めに締め切る場合があります。
また、「医療費控除の明細書」や事業所得などの「収支内訳書」など、必要書類を事前に作成していない場合、会場で領収書を確認しながらの作成作業はできませんので、必ず事前のご準備をお願いします。
源泉徴収票や生命保険料の控除証明など、収入や控除の内容が分かる書類も必ず持参してください。

 
会場 八街市役所第4庁舎
申告期間 令和5年2月16日(木曜日)から3月15日(水曜日)まで
(土曜日・日曜日・祝日は除く。ただし、3月12日(日曜日)は実施します。)
受付時間 申告相談 午前9時から正午、午後1時から午後3時まで ※開場は午前8時30分
提出のみ 午前9時から午後4時まで
注意点
(市役所会場では相談できない申告内容)
次の申告をする方は市役所会場では相談できません。税務署の会場でお願いします。(完成した申告書の提出は可能です。)
・青色申告の方や新規開業して初めて事業所得を申告する白色申告の方
・申告分離課税の申告をする方(土地・建物、株式などの譲渡所得、退職所得、先物取引に係る所得、一部の配当所得や利子所得など、分離課税となる所得がある方)
・総合課税となる譲渡所得(ゴルフ会員権、機械など)や山林所得などがある方
・災害や盗難などの被害による雑損控除・災害減免の申告をする方
・住宅借入金等特別控除のうち、申告が1年目の方や連帯債務のある方、バリアフリー改修や省エネ改修などによる特定増改築等住宅借入金等特別控除の申告をする方
・過去の年分の申告をする方(令和4年分の内容の申告のみ受け付けします。)
・準確定申告をする方
・贈与税、消費税、相続税など所得税または市県民税以外の申告をする方
・上記のほか、複雑な内容の申告をする方

※自書コーナーは廃止しました。会場に簡易スペースは設けますが、職員によるアドバイスは行いませんので、ご自身で作成できる方のみご利用ください。
※会場の待合席は、少なくなっておりますので、可能な限り会場内でお待ちにならないようご協力をお願いします。

確定申告とは?

所得税及び復興特別所得税の確定申告は、その年中の1月から12月までの所得の合計額から所得控除額を差し引いて計算した所得税額によって、所得税を納付したり還付を受けたりすることです。
令和4年中に次のような所得があった方は、確定申告をする必要があります。
・自営や農業などの事業所得がある。
・給与収入が2,000万円を超える。
・給与以外の所得が20万円を超える。
・2か所以上から給与の支払いを受けている。
・所得税の源泉徴収を受けない給与がある。

税務署・市役所からのお願い【事前のご確認・ご準備を!】

【医療費控除を受けようとする方はご注意を!】

平成29年分の申告から、医療費の領収書の代わりに「医療費控除の明細書」に記入して提出する必要があります。経過措置として、令和元年分(平成31年分)までは領収書の添付でも提出できましたが、令和2年分から、領収書のみでの提出はできません。必ず「医療費控除の明細書」を作成し、提出する必要があります。
職員による作成は行いませんので、あらかじめご自身で作成していただき、提出してください。

※領収書などの資料は、5年間保存していただく必要があります。
医療費控除の明細書 [PDFファイル/572KB]
セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/538KB]

【ふるさと納税(寄附金控除)の申告漏れにご注意を!】

「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用に関する申請書を提出している方でも、5団体を超える自治体にふるさと納税を行った場合や医療費控除を受けるなどの理由により所得税の確定申告をする場合は、ふるさと納税を行ったすべての金額を寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。
※寄附金の受領証明書を添付してください。 

【事業所得などがある方へ】

申告会場で相談される方は、事前に収支の内訳が分かる書類をまとめた上で持参してください。また、新型コロナウイルス感染症対策関連における課税所得となる補助金などを受けた場合は、収入に含めての申告が必要となりますので、事前に確認をお願いします。

【申告にはマイナンバーカードが必要です】

申告にはマイナンバーの記載と提示(もしくは写しの添付)が必要です。次の(1)、(2)のいずれかをお持ちください。
(1) マイナンバーカード
(2) 通知カード+身元確認書類(運転免許証や公的医療保険の被保険者証)

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