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給与からの特別徴収に関するお願い
- 所得税の源泉徴収義務のある会社や個人事業主などの給与支払者は、地方税法の規定により、従業員の市・県民税についても毎月支払う給与から天引きして、その天引きした金額を市役所に納めていただく必要があります。この制度は、従業員が納付に行く手間が省ける、1回あたりの納付額が少なくなるなど、従業員にとって有利なものです。
- 八街市では、千葉県及び県内の市町村と足並みを揃え、平成28年度から市・県民税の特別集めるの徹底を図ることとしましたので、給与支払者の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いします。
特別徴収とは
- 給与支払者の方が毎月の給与を従業員に支払う際に、所得税の源泉集めると同じように、その従業員に課税された市・県民税を給与から天引きし、その翌月10日までに、従業員に代わって市役所に納めていただくものです。
- 天引きをする期間はその年の6月から翌年の5月までの毎月で、各月に天引きする月割額は、事前に市役所からお知らせします。
- 原則として、アルバイト、パート、派遣・契約社員等を含むすべての方が対象です。
特別徴収にかかる手続きについて
基本的な手続きの流れ
- 「給与支払報告書」を、1月1日現在に従業員がお住まいの市町村へ提出してください。(提出期限毎年1月末)
- 5月末までに八街市から「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」が送付されます。納税義務者用の通知書を従業員に配布してください。
- 6月の給与から特別徴収を開始してください。
- 給与から天引きして預かったお金を、翌月10日までに八街市に納入してください。
普通徴収が認められる場合
- 特別徴収の対象となる方でも、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、普通徴収(給与からの天引きではなく、従業員自身が納付書を使用して、直接市・県民税を納めていただく方法)とすることができます。
- 普通徴収の方法を選択する場合は、給与支払報告書の提出時に「普通徴収切替理由書」の添付が必要です。
(1)総従業員数が2人以下の事業所の従業員
総従業員数は、(2)に該当する方を除いた人数です。
(2)次のいずれかに該当する従業員
- 乙欄適用者など他の事業所で特別徴収される方
- 給与が少なくて市・県民税の月割額が引けない方、または、市・県民税が非課税の方
- 給与の支払いが毎月払いではないなど、不定期の方
- 個人事業主から給与の支払を受ける事業専従者の方
- その年の5月31日までに退職する方
給与支払報告書の提出について詳しくはこちらのページをご覧ください。
従業員に異動が生じた場合、また会社の所在地等を変更した場合の手続きについて
- 退職や休職または転籍等により、特別徴収をしている従業員に異動があった場合「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。異動があった日の翌月10日までに提出してください。
- 新たに従業員が入社するなどして、普通徴収から特別徴収への切替えを希望する場合 「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
- 特別徴収義務者の所在地や名称、送付先に変更が生じた場合 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
提出先 八街市八街ほ35番地29 八街市役所 市民部 課税課 市民税係
各種様式については、こちらのページからダウンロードすることができます。
eLTAX(エルタックス)について
eLTAXとは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した住民税の電子申告システムで、特別徴収の手続きについて、インターネットを通じて簡単に手続きを行うことができます。詳しくはeLTAXのホームページをご覧ください。
eLTAXホームページ<外部リンク>
特別徴収税額通知受け取り方法について
eLTAXにて給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれについて、電子データ(正本)による受け取りまたは書面(正本)による受け取りを選択します。受け取り方法は以下の4パターンとなります。
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | |
1 | 電子データ(正本) | 電子データ(正本) |
2 | 電子データ(正本) | 書面(正本) |
3 | 書面(正本) | 電子データ(正本) |
4 | 書面(正本) | 書面(正本) |
(注意)給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出した場合は、eLTAXを利用した提出方法でないため、特別徴収税額通知を書面で送付します。電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。
(注意)電子データを取得する際に使用するパスワードを通知するためのメールアドレスの設定も必ずお願いします。
受け取り方法を変更する際は、特別徴収税額通知受取方法(変更)届出書の提出をお願いします。様式はこちらのページからダウンロードすることができます。
【参考】地方税共同機構リーフレット(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!) (PDFファイル : 1.8MB)<外部リンク>
納期の特例について
- 毎月の給与から天引きした従業員の市・県民税は、その翌月10日までに市役所に納めていただくものですが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所については、八街市長に納期特例申請書 [PDFファイル/122KB]を提出してその承認を受けることで、6月~11月の給与から天引きした分は12月10日までに、12月~翌年5月の給与から天引きした分は翌年6月1日までに納めることができます。
- この特例の承認を受けた後に従業員が常時10人以上になったときは、この特例を受けることはできなくなりますので、その場合は納期特例解除届出書 [PDFファイル/74KB]を提出してください。
特別徴収に係るゆうちょ銀行・郵便局の指定通知書について
個人住民税の特別徴収税額の納入にあたり、関東・山梨県以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局を利用する場合、初回の納入時にゆうちょ銀行・郵便局へ指定通知書の提出が必要です。※関東:千葉県・茨城県・東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県
特別徴収の納入取扱郵便局の指定通知書 [PDFファイル/29KB]