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給与からの特別徴収に関するお願い
印刷用ページを表示する更新日:2022年12月13日更新
- 所得税の源泉徴収義務のある会社や個人事業主などの給与支払者の方は、地方税法の規定により、従業員の方の市・県民税についても毎月支払う給与から天引きして、その天引きした金額を市役所に納めていただく必要があります。この制度は、従業員の方が納付に行く手間が省ける、1回あたりの納付額が少なくなる、最終の納付期日が先送りされるなど、従業員の方にとって有利なものです。
- 八街市では、千葉県及び県内の市町村と足並みを揃え、平成28年度から市・県民税の特別徴収の徹底を図ることとしましたので、給与支払者の皆様におかれましては、ご理解とご協力をお願いします。
特別徴収とは
- 給与支払者の方が毎月の給与を従業員に支払う際に、所得税の源泉徴収と同じように、その従業員に課税された市・県民税を給与から天引きし、その翌月10日までに、従業員に代わって市役所に納めていただくものです。
- 天引きをする期間はその年の6月から翌年の5月までの毎月で、各月に天引きする月割額は、事前に市役所からお知らせします。
特別徴収の対象となる方
- 特別徴収の対象となる従業員は、次の(1)と(2)の両方に該当する方です。
- 正社員だけではなく、パートやアルバイト、役員の方も対象になります。
(1)その年の4月1日現在で在職している方
(2)その年の前年中(1月1日~12月31日)において給与の支払いを受けた方
普通徴収が認められる場合
- 特別徴収の対象となる方でも、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合は、普通徴収(給与からの天引きではなく、従業員自身が納付書を使用して、直接市・県民税を納めていただく方法)とすることができます。
- 普通徴収の方法を選択する場合は、普通徴収切替理由書 [PDFファイル/144KB]の提出が必要です。
(1)総従業員数が2人以下の事業所の従業員
総従業員数は、(2)に該当する方を除いた人数です。
(2)次のいずれかに該当する従業員
- 乙欄適用者など他の事業所で特別徴収される方
- 給与が少なくて市・県民税の月割額が引けない方、または、市・県民税が非課税の方
- 給与の支払いが毎月払いではないなど、不定期の方
- 個人事業主から給与の支払を受ける事業専従者の方
- その年の5月31日までに退職する方
納期の特例について
- 毎月の給与から天引きした従業員の市・県民税は、その翌月10日までに市役所に納めていただくものですが、給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所については、八街市長に納期特例申請書 [PDFファイル/122KB]を提出してその承認を受けることで、6月~11月の給与から天引きした分は12月10日までに、12月~翌年5月の給与から天引きした分は翌年6月1日までに納めることができます。
- この特例の承認を受けた後に従業員が常時10人以上になったときは、この特例を受けることはできなくなりますので、その場合は納期特例解除届出書 [PDFファイル/74KB]を提出してください。