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市税における個人番号(マイナンバー)の取扱いについて
印刷用ページを表示する更新日:2021年11月16日更新
平成28年1月1日から個人番号(マイナンバー)の利用が開始されました。
これは、公平で公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化を図るために、国民のみなさま一人ひとりに12桁の異なる番号を指定して、社会保障や税務関係の手続や災害対策などの場面で利用されるものです。
納税者のみなさまには、市税に関する書類を市役所などに提出する際には、個人番号(マイナンバー)を記載していただくとともに、本人確認を実施させていただきますので、ご協力をお願いします。
各税目ごとの取扱い
個人番号(マイナンバー)の記載が必要となるのは、次の書類です。
個人の市・県民税
- 市民税・県民税申告書(平成29年度分から)
- 給与支払報告書(平成29年度分から)
- 公的年金等支払報告書(平成29年度分から)
- 勤務先や年金支払者に提出する扶養親族等の申告書(平成28年分から) など
固定資産税・都市計画税
- 償却資産申告書(平成28年度分から)
- 減免申請書(平成28年1月1日以後の申請分から) など
本人確認の措置について
個人番号(マイナンバー)を記載した市税に関する書類を提出する際は、他人のなりすましを防止するために本人確認(番号の確認と身元の確認)を実施します。その際には、次の書類の提示(郵送の場合はコピーの提出)をお願いします。
個人番号(マイナンバー)を確認する書類
- 個人番号カード(裏面)
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票
身元を確認する書類
- 個人番号カード(表面)
- 運転免許証などの写真付きの身分証明書
- 国民健康保険証などの公的医療保険の被保険者証や年金手帳 など
代理人が書類を提出する場合
市税に関する書類を本人の代理人が提出する場合は、本人確認の措置として、次の書類の提示(郵送の場合はコピーの提出)が必要になります。
- 本人の個人番号(マイナンバー)を確認する書類(コピー可)
- 本人の個人番号カード(裏面)
- 本人の通知カード
- 個人番号が記載された住民票
- 代理権を確認する書類
- 委任状 など
- 代理人の身元を確認する書類
- 個人番号カード(表面)
- 運転免許証や旅券などの写真付きの身分証明書
- 国民健康保険証などの公的医療保険の被保険者証や年金手帳 など