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法人市民税について
法人市民税とは
法人市民税は、八街市内に事務所や事業所または寮や宿泊所などを有している法人が納める税金で、税務署に申告した法人税額に基づいて計算する法人税割と、資本金等の額と従業者の人数に応じて定められた均等割で構成されています。
法人市民税の納税義務者
法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。
区分 | 納める税金 |
---|---|
市内に事務所等(※1)のある法人 | 法人税割と均等割 |
市内に事務所等はないが寮等(※2)がある法人 | 均等割 |
市内に事務所等があり、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人(法人課税信託の受託者) | 法人税割 |
ただし、公共法人、収益事業を行わない公益法人等や人格のない社団等などは、法人市民税の一部(法人税割)または全部(法人税割と均等割)が非課税になります。
(※1)事務所等
自己の所有に属するか否かを問わず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であって、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
(※2) 寮等
寮等とは、独身寮や家族寮といった従業員等の居住用施設を指すのではなく、宿泊所・クラブ・保養所・集会所その他これらに類するもので、法人が従業者の宿泊・慰安・娯楽等の便宜を図るために常時もうけている施設をいいます。これらの施設は、自己の所有に属するか否かを問われず、季節的、臨時的に借りた「海の家」のような施設は含まれません。
法人市民税の申告や届出
法人の設立や事務所等の設置、または変更があったときには届出が必要です
新たに八街市内に法人を設立したときや支店などの事務所等を設置したとき、または代表者や事業年度の変更があったなど既に報告した内容に変更があるときは、法人等の設立変更等報告書と次の届出事由に応じて添付書類を提出してください。
なお、郵送による申告や届出の場合で、控えが必要なときは2部作成のうえ、返信用封筒を同封するようお願いします。
法人等の設立変更等報告書 [PDFファイル/101KB] / [Excelファイル/45KB]
※お使いのブラウザによっては正しく動作しない可能性がございます。
届出事由 | 内容 | 添付書類 |
---|---|---|
設立 |
市内に法人を新規設立したとき |
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し ・定款の写し |
設置 | 市内に支店や事務所等を設置したとき |
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し ・定款の写し |
本店移転 (転入) |
市内へ本店を移転したとき |
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し ・定款の写し |
本店移転 (転出) |
市外へ本店を移転したとき | ・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し |
休業 | 市内での営業・事業を休止したとき | 添付書類なし |
廃止 |
市内の支店や事務所等を廃止したとき |
添付書類なし |
解散・閉鎖 | 市内の法人が解散や閉鎖(清算)したとき |
・登記簿謄本の写し (履歴事項または閉鎖事項全部証明書) |
合併 | 市内の法人が合併したとき |
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し ・合併契約書の写し |
変更 |
既に届出している内容に変更があったとき |
1については 2については 3については |
申告期限延長 連結納税 |
申告期限の延長があったとき 連結納税になったとき |
税務署に提出した申請書または届出書の写し |
法人市民税の申告と納付をお願いします
法人市民税の申告の種類や提出・納付の期限は次のとおりです。
申告の種類 |
申告・納付期限 |
---|---|
仮決算による中間申告 予定申告 |
事業年度または連結事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
確定申告 |
事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から2か月以内 ! ! 注意 ! ! 所管税務署長から申告期限の延長の承認を受けているときは、法人市民税の確定申告書の提出期限もその期限まで延長されます。なお、この延長期間中は延滞金が発生しますのでご注意ください。 |
修正申告 |
1 納付すべきものもしくは納付すべきものが無いものとして、申告し、または、更正もしくは決定を受けた法人市民税額に不足額があるとき ・・・ 遅延なく修正申告書を提出し納付してください 2 法人税の修正申告書を提出し、または更正もしくは決定を受けたとき ・・・ 増加した法人税額を納付すべき日までに法人市民税の修正申告書を提出し納付してください |
更正の請求 (第10号の4様式 [PDFファイル/192KB]) |
1 申告した法人市民税額および欠損金額等が過大・記載なしだったとき、または、申告した還付金にあたる税額が過少・記載なしだったとき ・・・ 当該申告にかかる法人市民税の法定納期限から5年以内 2 1の期限を過ぎているときで、申告した、または決定を受けた内容が訴えについての判決などにより変更があったとき ・・・ 当該理由が生じた日の翌日から起算して2か月以内 3 法人税額について税務署から更正を受け、法人税割の課税標準となる法人税額または法人税割が過大となるとき ・・・ 税務署が更正の通知をした日から2か月以内 |
均等割申告 (第22号の3様式 [PDFファイル/173KB]) |
毎年の4月30日(休日の場合は翌営業日) ! ! 注意 ! ! 均等割申告は法人税割額が非課税となる公共法人、収益事業を行わない公益法人等や人格のない社団等などが均等割額 について申告をするときに使う申告書の種類です。 |
法人市民税の税率や計算方法
法人市民税は法人税割と均等割で構成されています。
法人税割額と均等割額の計算方法は以下のとおりです。
法人税割
法人税割額 = 課税標準となる法人税額等(※1) × 税率
(※1)法人税額等
法人税で申告した法人税額または個別帰属法人税額をいいます。また、2以上の市町村に事務所等を有するときは、法人税額等を従業者数で按分します。
!!注意!!
令和元年10月1日以後に開始する事業年度または連結事業年度から法人税割の税率が引き下げられます
平成28年度の税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税の法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとなりました。
このため、八街市の法人市民税の法人税割についても次の表のとおり税率が引き下げられました。
区分 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分または連結事業年度分 | 12.3% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分または連結事業年度分 | 9.7% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分または連結事業年度分 | 6.0% |
均等割
均等割額 = 税率(年税額)(※1) × 市内に事務所等を有していた月数(※2) ÷ 12
(※1)均等割の税率(年税額)
資本金等の額と市内の従業者数に応じて決められています。次の「均等割の税率」で確認してください。
(※2)月数について
月の端数処理は、暦にしたがって計算し、最初の1か月に満たない日数があるときには1か月とし、月数が1か月以上のあるときで1か月に満たない日数があるときは切り捨てます。
資本金等の額 | 市内の従業者数 | 税率(年税額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 175万円 |
50人以下のもの | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 40万円 |
50人以下のもの | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 15万円 |
50人以下のもの | 13万円 | |
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの | 12万円 |
50人以下のもの | 5万円 | |
上記以外の法人 | 5万円 |
法人市民税の減免
次のような法人等で、収益事業を行わないときは、申請により法人市民税の減免を受けることができます。
<減免対象となる法人等>
- 公益社団法人または公益財団法人で地方税法第312条第3項第4号に規定する公共法人等
- 認可地縁団体で1.公共法人等に該当するもの
- NPO法人で1.公共法人等に該当するもの
<申請期限>
納期限まで
<提出書類>
1. 法人市民税の減免申請書
(様式第58号(第21条)) [PDFファイル/128KB] / _ [Excelファイル/38KB]
2. 法人市民税の均等割申告書
3. 決算書の写しなど収益事業を行っていないことが確認できる書類
※決算時期などの理由により収益事業を行っていないことが確認できる書類の提出が遅れるときは、法人市民税の減免申請書に提出予定日を記載するなど遅れることがわかるようにしてください。
不明点がありましたら事前に課税課法人市民税担当までお問い合わせください。
法人市民税の納付について
納付書を作成する
次の「法人市民税納付書」ファイルから納付書を作成することができます。
※お使いのブラウザによっては正しく動作しない可能性がございます。
※<<納付書の作成方法>>や<<納める場所>>についてはファイル内に手順や注意事項の記載がありますのでご確認ください。
※ゆうちょ銀行(郵便局)での納付を希望する場合は、お問い合わせください。
地方税共通納税システムを利用して納付する
令和元年10月から地方税共通納税システムを利用した電子納税ができるようになりました。
くわしくは、eLTAX地方税ポータルシステム内のお知らせ<外部リンク>をご覧ください。
法人番号の記載について
平成28年1月1日以後に開始する事業年度分または連結事業年度分の申告書には、国税庁長官が指定した13桁の「法人番号」を記載していただく必要があります。
また、従来八街市が各法人ごとに付していた3で始まる8桁の法人番号は、名称を「管理番号」に変更した上で継続して使用しますので、お間違いのないようご注意ください。
大法人の電子申告(e-Tax)義務化
平成30年度の税制改正により、一定の法人が行う法人税等の申告は、電子申告(e-Tax)により提出しなければならないこととされました。
<対象法人>
- 内国法人のうち、事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人および特定目的会社
<適用日>
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
<対象書類>
申告書および申告書に添付するべきものとされている書類のすべて