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森林環境税および森林環境譲与税

印刷用ページを表示する更新日:2022年12月2日更新 <外部リンク>

森林環境税および森林環境譲与税

森林環境税および森林環境譲与税の創設

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。
これにより、「森林環境税」(令和6年度より課税)および「森林環境譲与税」(令和元年度より譲与)が創設されました。

森林環境税創設の趣旨

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養など、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足などが大きな課題となっています。
平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

森林環境税・森林環境譲与税の仕組み

「森林環境税」は、令和6年度より市民税・県民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、令和元年度より譲与が開始され、市区町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数および人口による客観的な基準で按分して譲与されているところです。
なお、災害防止・国土保全機能強化等の観点から、森林整備を一層促進するために、令和2年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」の一部が改正され、令和2年度~令和6年度の各年度における森林環境譲与税について、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、交付税及び譲与税配付金特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととした上で、森林環境譲与税の譲与額を前倒しで増額することとなりました。

森林環境譲与税の使途について

森林環境譲与税は、森林整備や人材育成および確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材利用の促進、その他の森林整備の促進に関する費用に活用することとされており、使途については、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき公表する必要があります。
本市における森林環境譲与税の使途について詳しくは、「森林環境譲与税について」のページをご覧ください。

【関連リンク】
森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)<外部リンク>
森林環境税及び森林環境譲与税について(総務省ホームページ)<外部リンク>

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