令和5年度・令和6年度における市・県民税の主な改正内容について
令和5年度の市・県民税から適用される主な改正点について
住宅ローン控除の適用期限の延長について
所得税の住宅ローン控除可能額のうち控除しきれなかった額を翌年度分の市民税・県民税から控除する住宅ローン控除の適用期限などについて見直しが行われました。
- 住宅ローン控除の適用期限を4年延長し、令和7年12月31日までに入居した方が対象となりました。
- 所得税の住宅ローン控除の適用者(住宅取得等をして令和4年から令和7年までの間に入居した方)について、所得税額から控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)の控除限度額の範囲内で、市民税・県民税から控除することになりました。詳しくは、次の表をご確認ください。
入居した年月日 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月1日から平成26年3月31日まで | 課税総所得金額等×5% (上限97,500円) |
平成26年4月1日から令和3年12月31日まで (注1)(注2) |
課税総所得金額等×7% (上限136,500円) |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 課税総所得金額等×5% (上限97,500円) |
(注1)平成26年4月から令和3年末までに入居し、かつ、消費税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年末までに「特別特例取得」に該当する住宅に入居した方は、(注1)の条件を満たす場合と同じ控除限度額となります。
「特別特例取得」とは、消費税率10%が適用となる住宅の取得等で、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約締結されているものをいいます。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、成田税務署へお問い合わせください。
住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部リンク)<外部リンク>をご覧ください。
18歳または19歳の方について市・県民税が課税されない(非課税)条件等について
2022年(令和4年)4月1日から、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
この引下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、市・県民税が課税されるかどうかの判定において未成年者にあたらないこととなりました。未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養家族がいる場合は、市・県民税が課税されない前年中の合計所得金額の範囲が異なります。詳細はお問い合わせください。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方) |
令和6年度の市・県民税から適用される主な改正点について
国外居住親族に係る扶養控除の見直し
次の方を除き、30歳以上70歳未満の国外居住親族について、扶養控除の適用対象外となります。
- 留学により国外居住者となった方
- 障害者
- 納税義務者から生活費等に充てる目的で年間38万円以上の金銭を受け取っている方
上場株式等の配当所得に係る課税方式の一致
特定配当等(※1)および特定株式等譲渡所得(※2)について、これまで所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度以降は、所得税と市・県民税の課税方式を一致することになりました。(令和5年分所得の申告から適用されます。)
- 特定配当等とは、上場株式等の配当等のうち大口株式等が支払いを受けるものを除く配当および利子で、所得税および復興特別所得税が15.315%、住民税(市・県民税)が5%の税率で源泉徴収されているもの
- 特定株式等譲渡所得とは、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税および復興特別所得税15.315%、住民税が5%の税率で源泉徴収されているもの