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軽自動車税(種別割)の減免申請について
障害がある方のために使用する軽自動車等
八街市では、身体障害者等のために利用される軽自動車等について一定の条件に該当する場合は、以下の内容で軽自動車税(種別割)の減免を行う制度を設けています。
この制度は、身体障害者等おひとりにつき1台の軽自動車等に限ります。普通自動車との重複はできませんので、ご注意ください。
1 申請に必要なもの
課税課窓口に下記の書類をご持参ください。
- 減免する車両の軽自動車税(種別割)納税通知書
- 運転免許証またはマイナ免許証
- 身体障害者手帳等
※申請した翌年度以降は、申請事由に変更がない場合に限り、「現況照会回答書」の提出により、
減免の継続ができます。
2 身体障害者等の範囲
ア 身体障害者手帳の交付を受けている方
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 1級~3級・4級の1 |
聴覚障害 | 2級・3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能又は言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る。) |
上肢不自由 | 1級・2級 |
下肢不自由 | 1級~6級 |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 |
乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 1級・2級 |
移動機能 1級~6級 | |
心臓機能障害 | 1級・3級・4級 |
じん臓機能障害 | 1級・3級・4級 |
呼吸器機能障害 | 1級・3級・4級 |
ぼうこう機能障害 | 1級・3級・4級 |
直腸機能障害 | 1級・3級・4級 |
小腸機能障害 | 1級・3級・4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 |
肝臓機能障害 | 1級~4級 |
イ 戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害の区分 | 障害の程度 |
---|---|
視覚障害 | 特別項症~第4項症 |
聴覚障害 | 特別項症~第4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 |
音声機能又は言語機能障害 | 特別項症~第2項症(喉頭摘出に係るものに限る。) |
上肢不自由 | 特別項症~第3項症 |
下肢不自由 | 特別項症~第6項症 |
第1款症~第3款症 | |
体幹不自由 | 特別項症~第6項症 |
第1款症~第3款症 | |
心臓機能障害 | 特別項症~第5項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症~第5項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症~第5項症 |
ぼうこう機能障害 | 特別項症~第5項症 |
直腸機能障害 | 特別項症~第5項症 |
小腸機能障害 | 特別項症~第5項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症~第5項症 |
ウ 療育手帳の交付を受けている方
(ア) (A)((A)の1、(A)の2)又はAの1の方
(イ) Aの2で音声機能若しくは言語機能又は上肢に障害があり、身体障害者手帳に3級の記載がある方
エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
1級に該当する方
3 申請期間
納税通知書が届いてから納期限まで。
期限を過ぎてからの申請は受付できませんので、ご注意ください。
4 申請用紙
記載例-軽自動車税減免申請書 [PDFファイル/71KB] ※手帳の交付を受けている方と所有者等が異なる場合
構造上専ら障害者の方の利用に供する軽自動車等
障害者の方が利用するための車いすの昇降装置や浴槽を装着するなど、特別仕様の軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
1 申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 車検証(車体の形状が「車いす移動車」「入浴車」等と記載のあるもの) ※車検証から構造が確認できない場合は、写真(ナンバー及び改造部分が判断できるもの)が必要です。
- 本人確認できるものの写し(個人の場合)
※申請した翌年度以降は、申請事由に変更がない場合に限り、「現況照会回答書」の提出により、
減免の継続ができます。
2 申請期間
納税通知書が届いてから納期限まで。
期限を過ぎてからの申請は受付できませんので、ご注意ください。
3 申請用紙
軽自動車税減免申請書(構造) [Wordファイル/12KB]
記載例・軽自動車税減免申請書(構造) [PDFファイル/74KB]
社会福祉事業の用に供する軽自動車
第1種または第2種社会福祉事業(社会福祉法第2条第2項又は第3項の規定による)を行う社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉協議会等が所有し、直接その本来事業のために使用する軽自動車等は申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。※NPO法人は対象外です。
1 申請に必要なもの
- 軽自動車税(種別割)減免申請書(公益・構造用)
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 登記簿謄本及び定款・規約等の写し(初めて減免を申請する法人)
※申請した翌年度以降は、申請事由に変更がない場合に限り、「現況照会回答書」の提出により、
減免の継続ができます。
2 申請期間
納税通知書が届いてから納期限まで。
期限を過ぎてからの申請は受付できませんので、ご注意ください。