市たばこ税
市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
市たばこ税を納める人
市内の小売販売業者にたばこを売り渡した、たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市たばこ税を納めることになっています。
市たばこ税の納め方
たばこの製造者等は、毎月1日から月末までに売り渡したたばこの本数に応じて、税額を翌月末までに市に申告し、納めることになっています。
市たばこ税の計算方法及び税率
市たばこ税は、「売渡本数×税率」で、税額を計算します。
また、税率については、以下のとおりです。
- 紙巻たばこ(3級品以外)千本あたり5,262円(平成30年10月1日より千本あたり5,692円になります)
- 紙巻たばこ3級品(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6銘柄)千本あたり4,000円
- 千本あたりの税率については次のとおりです。平成31年10月1日から紙巻たばこ(3級品以外)と紙巻たばこ3級品のたばこの税率は同じになります。
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平成30年 |
平成30年 |
令和元年 |
令和2年 |
令和3年 |
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紙巻たばこ(3級品以外) |
5,262円 |
5,692円 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
紙巻たばこ3級品 |
4,000円 |
4,000円 |
5,692円 | 6,122円 | 6,552円 |
手持品課税について
紙巻たばこ3級品に係る税率が段階的に引き上げられることに伴い、平成 30年4月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計5,000本以上の紙巻たばこ3級品を販売のために所持している場合には、その所持する紙巻たばこ3級品について、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
また、紙巻たばこ(3級品以外)についても、平成 30年10月1日の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の紙巻たばこ(3級品以外)を販売のために所持している場合には、その所持する紙巻たばこ(3級品以外)について、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これらの税率の引上げ分に相当する税を課することを「手持品課税」といいます。
たばこは、できる限り市内で買いましょう!
市たばこ税は、八街市の税収の約1割を占める重要な財源です。そして、皆さんが日頃たばこを買っている小売店等に、たばこが売り渡されたときに、税金が発生します。市の財源確保のため、たばこはできる限り市内でお買い求めください。
たばこの煙は、あなたとあなたの周りの人の健康に悪影響を及ぼします。喫煙する際にはマナーを守り、周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。