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償却資産の申告について
償却資産とは
会社や個人で事業を行っている方が、事業の用に供する資産のことです。具体的には、構築物、機械及び装置、工具・器具及び備品などが対象となります。
償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により毎年1月31日までに1月1日(賦課期日)現在所有している償却資産について申告していただく義務があります。
申告の対象となる資産
毎年1月1日現在、事業の用に供することができる資産のうち、次の(A)(B)の要件を満たすものです。
(A)土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法または法人税法の所得の計算上、減価償却の対象となる資産(土地及び家屋の用語の意義は、地方税法第341条の規定によります。)
◎次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
(1)建設仮勘定で経理されている資産
(2)決算期以後1月1日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
(3)簿外資産(会社の帳簿に記載されていない資産)
(4)償却済資産(減価償却が終わった資産)
(5)遊休資産(稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産)
(6)未稼働資産(既に完成しているが、未だ稼働していない資産)
(7)借用資産(リース資産)で、契約の内容が割賦販売と同等である資産
(8)取得価額が30万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第28条の2または第67条の5の適用により即時償却した資産
(9)資本的支出としての改良費(新たな資産の取得とみなすので、申告の対象)
(B)耐用年数が1年以上で取得価額(1個または1組あたり)が10万円(取得時期により20万円)以上の資産
取得時期 | 取得価額 | 国税の取扱い |
固定資産税 (償却資産) の取扱い |
|
---|---|---|---|---|
個人の場合 | 平成11年1月1日以後に取得した資産 |
10万円未満
10万円以上 20万円未満
20万円以上 |
必要経費
3年間一括償却 減価償却
減価償却 |
申告対象外
申告対象外 申告対象
申告対象 |
法人の場合 |
平成10年4月1日以後に開始された事業年度に取得した資産 |
10万円未満
10万円以上 20万円未満
20万円以上 |
損金算入 3年間一括償却 減価償却
3年間一括償却 減価償却
減価償却 |
申告対象外 申告対象外 申告対象
申告対象外 申告対象
申告対象 |
償却資産の種類と具体例
種類 | 具体例 |
---|---|
(1)構築物 | 舗装路面、煙突、フェンス、家屋附属設備(受変電設備、蓄電池設備、屋外設備工事)、鉄塔など。テナントが施した内装、造作、建築設備(家屋の評価対象となるものは除く。) |
(2)機械及び装置 | 印刷機械、土木建設機械、食品製造加工設備、太陽光発電設備、その他各種製造設備等の機械及び装置など。 |
(3)船舶 | 貨物船、ボート、漁船、遊覧船など。 |
(4)航空機 | 飛行機、ヘリコプターなど。 |
(5)車両及び運搬具 | 貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など。 |
(6)工具・器具及び備品 | 測定工具、切削工具、机、椅子、パソコン、看板、ネオンサイン、金庫、複写機、陳列ケースなど。 |
申告の対象とならない資産
- 自動車税、軽自動車税の対象となるもの
- 耐用年数1年未満の資産
- 取得価格10万円未満の償却資産で税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入または必要経費としているもの)
- 取得価格20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの
- 繰延資産
- 無形固定資産(例 ソフトウェア、特許権など)
- 平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項、所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価格が20万円未満のもの
業種別の主な課税対象償却資産の例
業種 | 資産の名称 |
---|---|
全業種共通 |
パソコン コピー機 プリンター レジスター ルームエアコン 門 広告塔 ブラインド 自動販売機 案内板 事務机 看板 ロッカー 応接セット 簡易間仕切 駐車場設備 LAN設備等 サーバー 金庫 受変電設備 キャビネット ネオンサイン 舗装路面 他 |
飲食業 |
食卓 椅子 厨房用品 カラオケ機器 冷凍冷蔵庫 他 |
理・美容業 | 理・美容椅子 消毒殺菌器 タオル蒸し器 パーマ器 サインポール 他 |
クリーニング業 | 洗濯機 脱水機 ドライ機 プレス機 給排水設備 ビニール包装設備 他 |
小売業 食肉鮮魚販売業 |
冷凍機 冷蔵ストッカー 自動販売機 陳列ケース 肉切機 ミンチ機 日除け 他 |
パチンコ店 ゲームセンター |
パチンコ機 パチンコ機取付台 ゲーム機 両替機 玉貸機 カード発行機 他 |
自動車整備業 ガソリン販売業 |
旋盤 プレス 測定工具 検査工具 オートリフト 洗車機 独立キャノピー 他 |
医院・歯科医院 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、ファイバースコープ等) ガス(麻酔等)設備 他 |
不動産貸付業 |
立体駐車場のターンテーブル及び機器部分 中央監視制御装置 太陽光発電設備 門扉・塀・緑化施設等の外構工事 駐車場の舗装及び機械設備等 集合郵便受け 他 |
金属加工業 | 旋盤 ボール盤 フライス盤 プレス機 圧縮機 工場用水道 他 |
ホテル・旅館 | 客室設備(ベッド、家具、テレビ等) 厨房設備 洗濯設備 音響・放送設備 他 |
ゴルフ練習場 | フェンス ネット設備 芝刈機 ボール自動貸出機 照明設備 集玉設備 芝生 他 |
建設業 | 大型特殊自動車 パワーショベル フォークリフト(軽自動車税対象外のもの) ブルドーザー 発電機 他 |
印刷業 | 各種印刷機及び製版機 裁断機 他 |
木工業 | 帯鋸 糸鋸 丸鋸機 木工フライス盤 カンナ機 研磨盤 他 |
鉄工業 | 旋盤 剪断機 溶接機 グラインダー 研削盤 他 |
テニスクラブ | テニスコート フェンス ガット張機 人工芝 照明設備 オートテニス設備 他 |
カラオケボックス | カラオケセット 接客用家具 照明設備 他 |
詳細につきましては、申告の手引きをご覧ください。申告の手引き [PDFファイル/1.39MB]
申告書の提出について
申告書 | |
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申請書記載例 | |
申告方法 |
郵送・窓口・電子申告(eLTAX) |
申告期限 | 毎年1月31日(31日が土日の場合は翌月曜日) |
担当窓口 | 課税課(市役所第1庁舎1階) 〒289-1192 八街市八街ほ35番地29 電話 043-443-1116 |
その他 | ・申告書(控)の返送を希望される方は、必ず送料分の切手を貼付した返信用封筒をご同封ください。 ・eLTAXに関するお問い合わせは、eLTAXヘルプデスク(0570-081459)またはeLTAXホームページ<外部リンク>をご利用ください。 |