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農地所有適格法人報告書について

印刷用ページを表示する更新日:2022年3月1日更新 <外部リンク>

農地所有適格法人報告書について

農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、法人の事業年度終了後3ヶ月以内に農地の権利を有する

市町村の農業委員会に事業の状況等を報告する必要があります。

 提出書類

  • 農地所有適格法人報告書
  • 損益計算書の写し
  • 組合員名簿または株主名簿の写し
  • 出勤記録の写し
  • 総会等議事録の写し
  • 定款の写し
  • その他参考となるべき書類

 

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