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FAQ(よくある質問)

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新 <外部リンク>

結婚新生活支援事業補助金に関するFAQ(よくある質問)

対象者に関すること

(婚姻日)
Q1 令和4年1月1日より前に婚姻届を提出し、受理されている場合は、対象になりますか

A 対象になりません。

(対象年齢)
Q2 対象年齢について、いつの時点での年齢を指しますか

A 申請時にご提出いただく「婚姻届受理証明書」または「戸籍抄本」に記載されている婚姻日時点での満年齢です。

(再婚)
Q3 再婚の場合も対象となりますか

A 対象となります。ただし、夫婦の双方または一方が、過去にこの補助金(他の地方自治体における同様の補助金を含む)の交付を受けていないことが必要です。

(婚姻届の提出先)
Q4 市外で婚姻届を提出し、受理されている場合は、対象になりますか

A 対象になります。

(生活保護受給世帯)
Q5 生活保護受給世帯の場合も補助の対象となりますか

A 対象となります。ただし、本補助金の対象となる経費(住宅の取得費用及び賃借費用、引越費用)について、生活保護による生活扶助や住宅扶助、その他の扶助等を受給している場合、その部分については対象となりません。

(2年以上定住する意思)
Q6 「補助金の交付を受けてから2年以上定住する意思があること」とありますが、転勤する可能性がある場合は申請できますか

A 申請時点で転勤の予定が定かでない場合は申請できます。1年以内に転勤することがほぼ確実である場合には、申請をご遠慮ください。

(夫婦の片方のみ住民登録)
Q7 夫婦の一方は市内に在住しているが、もう一方が他の自治体に住民登録されている場合は、対象になりますか

A 対象になりません。夫婦がともに八街市に住民登録されている必要があります。

(国籍)
Q8 夫婦の一方または夫婦の双方が日本国籍を有しない世帯は補助の対象となりますか

A 対象となります。(国籍要件はありません。)

住宅費用に関すること

(住宅費用(1))
Q9 どのような費用が対象になりますか

A 婚姻に伴う住宅取得費用は建物の購入費のみ、リフォーム費用は、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用、住宅賃借費用は、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料が対象になります。住宅取得に伴う土地購入代、リフォームに伴う倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、家電(エアコン、洗濯機等)の購入費用、住宅賃借に伴う駐車場代、清掃代、更新手数料、光熱費、設備購入費等は対象になりません。

(住宅費用(2))
Q10 いつまでに支払った費用が補助の対象となりますか

A 補助金の申請日までに支払った費用が対象となります。申請日以降に支払う予定の費用は対象となりません。

(駐車場の賃料)
Q11 賃貸物件に付いている駐車場の賃料は対象になりますか

A 家賃に駐車場の代金が含まれる場合は対象となります。ただし、契約書等で駐車場代相当額が確認出来る場合はその金額を家賃から差し引いた金額が対象となります。

(すでに賃借している物件への入居)
Q12 婚姻を機に夫婦の一方が婚姻前から賃借している物件にもう一方が入居する場合、補助の対象となりますか

A 同居開始以後の費用に限り対象となります。同居開始日については住民票等により転居が確認できる日となります。

(婚姻日前の住宅費用)
Q13 婚姻日より前に、市内に住宅を購入(賃借)したが、対象となりますか

A 婚姻を前提に同居するため、あるいは同居する予定で住宅を購入(賃借)したことが、住民票や契約書、誓約書等で確認できる場合は、婚姻日以前に発生した住宅取得(賃借)・引っ越しに関する費用も対象となります。

(親との同居)
Q14 親などの親族と同居する場合も、補助の対象となりますか

A 対象となります。ただし、住宅の取得や賃借のための契約名義が新婚夫婦のいずれかであり、かつ、これらに係る費用の支払いを新婚夫婦のいずれかが行っていることが必要です。なお、引っ越し費用は対象となります。

(親族名義の住宅への住宅費用)
Q15 親族の名義の住宅に同居し、家賃相当分を親族に支払っています。その費用は対象になりますか

A 対象になりません。なお、引っ越し費用は対象となります。

(実家への転居)
Q16 現在アパートに夫婦で住んでいます。夫の実家に転居する予定ですが、対象となりますか

A 婚姻届の提出期間等の条件を満たしていれば、転居にかかる引越し費用のみ対象となります。

(契約の名義人(1))
Q17 新婚夫婦以外の名義(例えば親)で契約した住宅の取得費用や賃借費用は、補助の対象となりますか

A 対象となりません。夫婦のいずれかの名義の口座から取得費用または賃借費用が引き落とされている場合であっても同様です。ただし、夫婦名義で契約できないやむを得ない事情(未成年等)があり、その事情が書類等で客観的に確認できる場合はご相談ください。なお、引っ越し費用は対象となります。

(契約の名義人(2))
Q18 勤務先が家主との間で賃貸借契約を締結している物件に入居し、申請者は勤務先に対し家賃相当額を支払っている場合、対象になりますか

A 対象になります。この場合、賃貸借契約書で賃借人が勤務先であること、給与明細書等により補助対象者が勤務先に対し家賃相当額を支払っていることを確認できる書類が必要となります。

(引越し前の申請)
Q19 売買(賃貸借)契約した住宅の住所に、引っ越しが終わっていない(住民票を異動させていない)が、補助の対象となりますか

A 対象となりません。補助要件にあるとおり、申請時において、夫婦双方の住民票が新居にある必要があります。そのため、新居に住所を異動させた後に、補助金を申請してください。

(リフォームを行う住宅の所有等)
Q20 リフォームを行う住宅の所有者ではない場合でも、対象となりますか?

A 対象になります。ただし、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること、また夫婦名義でリフォーム工事を契約し、夫婦が費用を支払っていることが必要になります。

(賃貸物件のリフォーム)
Q21 賃貸物件のリフォームは対象となりますか?

A 対象になります。ただし、賃貸借契約により、本来貸主が負担するべき修繕費用ではないことについて確認してください。

(市内での引越)
Q22 八街市内での引越も対象になりますか

A 対象になります。

(複数回転居)
Q23 複数回転居した場合、2回目以降の転居に係る費用は補助の対象となりますか

A 上限金額30万円までは対象となります。ただし、申請は1回限りなのでご注意ください。

(転入(転居)日)
Q24 転入、転居した日はいつになりますか

A 転入、転居の届出等による住民票の異動日(転入の場合、住民票の「住民となった日」)とします。

(店舗取得)
Q25 店舗の取得費用は対象となりますか

A 店舗のみを取得した場合は対象となりません。ただし、店舗兼用住宅とする場合の費用は対象となります。

引越し費用関係

(引越し費用)
Q26 どのような費用が対象になりますか

A 引越業者または運送業者へ支払った費用のみが対象になります。したがって、不用品の処分費用、自らレンタカーを借りて引っ越した場合の費用及び友人に頼んで引っ越した場合の費用等は対象になりません。

(家財の処分費用)
Q27 引越の際に古い家財の処分を引越業者へ依頼しました。その費用も対象になりますか

A 対象になりません。引越費用(人件費や運搬費など)のみが対象となりますので、それ以外のオプションサービスは対象になりません。

世帯の所得関係

(所得と収入の違い)
Q28 所得と収入は違いますか

A 対象要件のひとつに「所得が400万円未満であること」とありますが、ここでいう所得とは次のとおりです。

・給与収入の方
所得とは、前年1年間の給料の額面総額(=収入)から給与所得控除を差し引いたものです。手取り額ではないので、ご注意ください。
(所得= 収入- 給与所得控除)
また、所得からさらに社会保険料等を控除した額は「課税総所得金額」といい、ここでいう所得とは異なります。一般的に、金額の大小は以下のようになります。
(給与収入 > 所得 > 課税総所得金額)


・自営業の方
所得とは、前年1年間の収入から必要経費を差し引いたものです。
(所得 = 収入 - 必要経費) 

(離職した場合の所得)
Q29 妻が結婚を機に離職した場合、夫婦の所得はどうなりますか。

A 夫婦の双方または一方が離職した場合、離職した方の所得額は含みません。離職した妻の所得は「所得なし」とし、夫の令和3年度(令和2年分)の所得で判定します。

貸与型奨学金関係

(対象期間)
Q30 所得から控除できる貸与型奨学金の年間返済額の期間はいつからいつまでですか

A 所得証明書の期間と同一期間です。

(返済額の証明方法)
Q31 貸与型奨学金の返済額の証明はどうしたらいいですか

A 貸与型奨学金を貸付した団体が発行する1年間の返済額を示す書類がない場合は、返済に対する領収書等の写し、口座引落であれば、引落されたことがわかる通帳のコピーを提出してください。

(旧姓表記)
Q32 奨学金返済証明書の名前が旧姓になっていますが、提出書類として提出することはできるのでしょうか

A 奨学金返済証明書の名前が旧姓の場合でも構いません。

申請手続き関係

(提出期限)
Q33 申請書類はいつまでに提出すればいいですか

A 令和5年3月31日までに申請してください。なお、先着順での受付につき、期限前であっても予算上限に達した場合は、その時点で受付終了となります。

(郵送提出)
Q34 申請書は郵送で受付してもらえますか

A 郵送で受付できます。必要書類を郵送してください。

(手続後の通知)
Q35 手続きが完了したら通知がありますか

A 審査の結果、補助金の交付が決定した方には、「補助金等交付決定通知書」を送付します。

(振込先口座)
Q36 補助金はどの口座に振り込まれますか

A 申請書に記載された申請者名義の口座に振り込みます。

(支払日)
Q37 補助金はいつ振り込まれますか

A 交付決定通知書の送付日から概ね2週間後に振り込まれます。

必要書類関係

(婚姻日確認書類)
Q38 婚姻日が確認できる書類には、どのようなものがありますか

A 戸籍謄本、戸籍抄本、婚姻届受理証明書があります。お手元にない場合、戸籍謄本及び抄本については本籍地の役所で、婚姻届受理証明書については、婚姻届を出した役所で取得する必要があります。なお、本籍地が本市の場合は、申請書に署名することで提出を省略出来る場合があります。

(所得証明、納税証明)
Q39 所得証明、納税証明はどこで請求できますか

A 令和4年1月1日に住民票のあった市町村で請求してください。なお、本市で最新のものがわかる場合は、申請書に署名することで提出を省略出来る場合があります。

(所得がないことの証明)
Q40 夫婦の双方または一方が申請時において無職であり、所得がない場合の証明はどのようにすればいいですか

A 申告書で「無職である」という申立てをしていただくとともに、離職票や退職証明書等により無職であることを確認できる場合は、これらの写しも添付してください。

(住宅手当支給証明書(1))
Q41 住宅手当をもらっていない場合は、住宅手当支給証明書の提出は省略できますか

A 省略できません。手当の支給の有無にかかわらず、様式「住宅手当支給証明書」を提出してください。

(住宅手当支給証明書(2))
Q42 勤務先から住宅手当が支給されている場合、住宅手当分の取扱いはどうなりますか

A 住宅手当分は対象外となります。このため、勤務先が発行する住宅手当支給証明書や給与明細等により、手当支給額を把握し、この金額を控除した金額を対象とします。手当の支給の有無にかかわらず、様式「住宅手当支給証明書」を提出してください。

その他

(事前申請)
Q43 これから婚姻届の提出や引越し等を予定している場合は事前に申請できますか

A 事前に申請はできません。 実際に婚姻や引越しがなされ、対象費用の支払を終えた後、必要書類がすべて揃った時点で申請が可能となります。

(申請回数)
Q44 上限の30万円に達するまで、何度も申請できますか

A 交付は上限金額の30万円に達していなくても1回限りです。また、翌年度に上限金額までの差額分を申請することもできません。

問い合わせ先

 〒289-1192

 千葉県八街市八街ほ35-29

 八街市 総務部 企画政策課

 電話番号:043-443-1114

 Fax:043-444-0815

 メール:kikaku@city.yachimata.lg.jp

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