八街市議会個人情報保護条例を制定しました
「八街市議会の個人情報の保護に関する条例」の制定について
八街市議会では、八街市議会の個人情報の保護に関する条例を制定しました。(令和5年2月22日八街市条例第1号)
条例の施行は、令和5年4月1日です。
八街市議会の個人情報の保護に関する条例 [PDFファイル/187KB]
条例を制定する背景と目的
現在、個人情報の保護を目的とした制度は、個人情報を扱う主体ごとに、個人情報保護法(民間事業者)、行政機関個人情報保護法(国の行政機関)、独立行政法人個人情報保護法(独立行政法人等)の3つの法律が定められているほか、県、市町村などの地方公共団体ごとにも個人情報保護のための条例が定められています。現在、八街市議会に関する個人情報の保護については、「八街市個人情報保護条例」に実施機関として議会が規定されています。
しかし、国や地方のデジタル業務改革の進展や官民や地域の枠を超えたデータ利活用の活発化により、団体ごとの個人情報の保護に関する現行の法制の違いによる不均衡・不整合を解消するため、個人情報保護制度の見直しが行われることになりました。この見直しのため、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和3年5月に公布され、個人情報保護法が改正され、同法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律が個人情報保護法に統合されました。
これにより、各地方公共団体には改正後の個人情報保護法の規定による共通ルールが直接適用されることとなりましたが、議会の個人情報の取り扱いについては、国会や裁判所と同様に共通ルールの適用対象から除かれました。
このため、令和5年4月1日に改正後の個人情報保護法が施行された後も、これまでと同水準で市議会の個人情報の保護を規律することを目的とし、改正後の個人情報保護法との整合性を取りながら、議会の個人情報保護条例を制定するものです。