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市議会用語解説

印刷用ページを表示する更新日:2019年1月16日更新 <外部リンク>

 議会運営で使われる用語の中には、あまり聞かない言葉がたくさんあります。市民の皆さんに分かりやすい議会運営を目指すため、よく使われる用語を取りまとめました。

目次

あ行

委員会(いいんかい)

 議会の内部組織で、本会議で付託された議案や請願について、専門的、能率的に審査をする機関です。八街市議会では、3つの委員会(総務常任委員会、文教福祉常任委員会、経済建設常任委員会)および議会運営委員会が設けられており委員の任期は2年です。

委員会条例(いいんかいじょうれい)

 委員会の設置、委員の任期や定数、特別委員会の設置および運営について 必要なことがらを定めた条例です。

委員会付託(いいんかいふたく)

 議案や請願の審査を詳細かつ効率的に行うために、審査を委員会に任せることです。

委員長報告(いいんちょうほうこく)

 委員会での審査を終えた議案や請願が、本会議で議題となったとき、委員長から審査の経過と結果について口頭で報告することです。

一時不再議(いちじふさいぎ)

 同じ会期中に一度議決された議案は、再び審議をしないとの議会運営の原則です。

一般質問(いっぱんしつもん)

 議員が行政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行状況および将来に対する方針等について所信をただし、あるいは報告、説明を求めまたは疑問をただすことをいいます。一般質問には、毎定例会ごとに行う個人質問と、9月、3月および市長選挙後初めて行う定例会で行う会派代表質問があります。

一括議題(いっかつぎだい)

 複数の議案などを一括して議題とし、審議する方法をいいます。

延会(えんかい)

 議事日程に記載されている事件が終わらず、他日に延ばして、会議を終わることです。

か行

開会(かいかい)

 議会を開き、法的に活動できる状態におくことです。本会議初日に議長が宣言します。

会期(かいき)

 議会が活動できる期間です。本会議初日に、「この定例会の会期は、本日から○月○日までの○日間とすることにご異議ありませんか。」と議長が諮り、議会の議決で決定します。

会議規則(かいぎきそく)

 議会が、本会議の運営に関する一般的手続きおよび内部規律などを定めた規則です。本会議・委員会の議事手続き、議会で行う選挙、請願の扱い、議員の辞職、規律、懲罰などを定めています。

会議時間(かいぎじかん)

 1日の会議時間は午前10時から午後5時までと会議規則で決められています。午後5時近くになっても審議が終わらない場合は、議長の宣告により延長できます。

会議録(かいぎろく)

 本会議の経過や発言の内容をそのまま記録した公文書です。会議録は、市役所公文書公開コーナー、市立図書館、議会ホームページで閲覧することができます。

会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん)

 会議録に署名する議員で、議長が本会議で2人の議員を指名します。

会派(かいは)

 議会内に結成された同じ考え方や意見を持って活動している議員が結成しているグループです。会派は原則として複数の議員での構成することが要件で、八街市市議会会派規程では、構成員2人以上を会派としています。

会期不継続の原則(かいきふけいぞくのげんそく)

 議会は会期とともに独立した活動を営むもので、会期中に議決に至らなかった事件は消滅して、一切後の会議に継続しないとする原則です。このため、会期中に審査が終了しなければ、会期終了とともに審議未了廃案となります。

監査委員(かんさいいん)

 地方公共団体の財務に関する事務に対して監査を行います。八街市の監査委員は2人で、そのうち1人は議員から選出されます。

可決・否決(かけつ・ひけつ)

 議案に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定をいい、賛成の場合は可決、反対の場合は否決となります。

議案(ぎあん)

 議会の議決を経るため、市長や議員が議会に提出する案件のことをいいます。予算・決算、条例の制定改正、意見書、人事案件、専決処分承認などがあります。議案は市長と議員のどちらからでも提出することができますが、予算の提案権は議員にはありません。

議案の質疑(ぎあんのしつぎ)

 議案の提出者に対して議案等の提案理由や内容などについて、疑問の点や不明な点を提案者に聞くことをいいます。

議員定数(ぎいんていすう)

 議会を構成する議員の人数をいいます。議員の数は、条例によりそれぞれの自治体の議会ごとに一定の数(定数)が決められており、八街市議会の議員定数は20人です。

議員派遣(ぎいんはけん)

 議会が議案の審査、事務調査等のため議員を市外に派遣することをいいます。議会の議決で決めますが、緊急の場合は議長が決定します。

議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)

 議会運営を円滑、効率的に運営するために条例で設置する委員会です。会期、議事日程、一般質問、議案などの取扱い、会議規則・委員会条例等に関する事項などを協議します。

議決(ぎけつ)表決(採決)

 表決の結果得られた議会の意思決定のことで、個々の議員の議案に対する賛成・反対の意思表明のことです。議決の内容により、可決、否決、承認、認定、同意、採択、不採択などの呼名があります。

議席(ぎせき)

 議員が議場で座る席のことをいいます。議席は当選回数順(同じ当選回数の場合は年齢順)議員席に向かって、前列左より議席番号1番からとし、2列目左は5番、3列目左は13番、議長は3列目右側の20番、副議長は19番となります。

議事日程(ぎじにってい)

 会議の日ごとに、本会議や委員会の日時、会議で審議を行う議案などの名称、順序が記載された進行表です。

議場(ぎじょう)

 本会議の開かれる会議室です。議席、議長席、演壇、執行部席、議会事務局長席があります。傍聴席は、議場には含まれません。

議題(ぎだい)

 議会で取り上げる議事の題目で、議案、発議案、請願などがあります。

休会(きゅうかい)

 会期中に、一定期間会議が開かれずに、休止することです。休日のほか、委員会の開催、議案調査など議会の議決で休会とすることができます。

緊急質問(きんきゅうしつもん)

 災害や突発的な出来事などで、緊急に質問する必要がある場合、議会の同意を得て行う質問のことです。

継続審査(けいぞくしんさ)

 会期不継続の原則の例外で、委員会に付託され議決にならなかった事件を、
議会の議決を受けて、委員会が閉会中に引き続き審査を行うことです。

さ行

採決(さいけつ)

 議長が議案などについて、出席議員に賛成・反対の意思表示を求め、意思表示を集計することです。

採択・不採択(さいたく・ふさいたく)

 請願に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定をいい、肯定は採択、否定は不採択となります。

散会(さんかい)

 その日の議事日程に記載された事件をすべて終了し、その日の本会議を閉じることです。

指名推薦(しめいすいせん)

 議会で行う選挙(議長、副議長、選挙管理委員および補充委員等)について、投票ではなく、あらかじめ指名者を定めて、指名する者を当選者とする方法です。一人でも指名推薦の方法に異議があるときは原則にもどり、選挙となります。

執行機関(しっこうきかん)

 市の政策や事務を行う権限を持つ機関で、市長のほか教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会のことをいいます。これに対して議会は議決機関といわれています。

招集(しょうしゅう)

 定例会や臨時会を開くため、市長が日時・場所を定めて議員に通知することをいいます。

少数意見の留保(しょうすういけんのりゅうほ)

 委員会での表決(採決)の結果、多数を得られずに廃棄された意見で、本会議での審議の際、委員長が行う委員会の結果報告と合わせて、自ら少数意見として報告する権利を保持しておくことをいいます。

承認・不承認(しょうにん・ふしょうにん)

 議決事件のうち、専決処分について、可とするのが承認、否とするのが不承認です。また、専決処分が承認を得られない場合でも、効力そのものには影響しませんが、政治的責任は市長に残ります。

上程(じょうてい)

 本会議で議題として審議の対象とするために取扱うことをいいます。

除斥(じょせき)

 議会での審議の公平を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、この事件を参与することができないとする制度のことをいいます。

審議未了(しんぎみりょう)

 会議に付議された事件が、この会期中審議を終了せず、継続審査の決定もされないまま、会期を終えた場合のことをいいます。事件が審議未了となった場合は廃案となります。

請願(せいがん)

 請願権は憲法で保障された国民の基本的権利で、国民が国や地方公共団体に対し、一定の希望を述べることをいいます。市議会に請願する場合は、議員の紹介により要件を備えた請願書の提出が必要で、議会の審議で採択・不採択を議決します。

政務活動費(せいむかつどうひ)

 地方公共団体が、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究、その他の活動に役立てるため必要な経費の一部として、その議会の会派または議員に対して交付することができる費用です。以前は政務調査費の名称でしたが、平成24年の地方自治法の改正により25年度より名称が替わりました。八街市議会では各会派に議員1人当たり月額2万5千円を交付しています。

専決処分(せんけつしょぶん)

 議会が議決しなければならない事項を、市長が議会に代わって意思決定をすることです。緊急の場合など議会を招集する時間的余裕がない場合、市長は専決処分ができますが、後の議会で承認を求める議案の提出が必要です。このほか、軽易な事項であらかじめ議会の議決によって指定した事項は、専決処分ができますが、後の議会への報告が必要です。

た行

懲罰(ちょうばつ)

 議会の自立権に基づき、議会の紀律と品位を保持するために、議会の秩序を乱した議員に対して議会が科す制裁のことをいいます。懲罰の種類は

  1. 公開の議場における戒告、
  2. 公開の議場における陳謝、
  3. 一定期間の出席停止、
  4. 除名(議員の地位を失うこと)があります。

陳情(ちんじょう)

 陳情は、国や地方公共団体等公の機関に対し、一定の事項に関して利害関係のある者が、一定の希望を述べることをいいます。請願とは異なり、議員の紹介を必要としません。議会に提出された陳情は、議会運営委員会で取り扱いを協議しますが、主に議場で全議員に配付されます。

通告書(つうこくしょ)

 議員が議会の本会議で発言したいときに、あらかじめ議長に発言の趣旨、内容などを文書で告げ知らせることです。一般質問通告、議案質疑通告、討論通告などがあります。

定例会(ていれいかい)

 定期的に招集される議会のことをいい、八街市議会では毎年3月、6月、9月、12月の年4回定例会を開きます。ただし招集の時期を前月に繰上げ、または翌月に繰下げることがあります。

同意・不同意(どうい・ふどうい)

 議決事件のうち、人事案件について、可とするのが同意、否とするのが不同意です。

討論(とうろん)

 議会の会議で、表決(採決)の前に、議題となっている案件に対して、賛成、反対の自己の意見を表明することをいいます。討論は、自己の意見を明らかにするだけでなく、表決態度が未定の議員や意見の異なる議員を自己の意見に同調させることが可能となり、可否に大きな影響を与えることができます。

特別委員会(とくべついいんかい)

 常任委員会のほかに、特定の事件を審査するために設置された委員会をいいます。八街市議会では、3月に一般会計新年度予算審査特別委員会、9月に決算審査特別委員会が議会の議決により設置されます。
 また、平成30年12月定例会において、議会だよりの企画、編集、発行及びインターネット放映に伴って広く市民への理解と関心を高めるための調査研究として「広聴広報特別委員会」また、開かれた議会の確立や更なる活性化の確立を図るため(仮称)八街市議会基本条例の制定に向けた調査研究などを行うため「議会改革特別委員会」をそれぞれ設置しました。

な行

認定・不認定(にんてい・ふにんてい)

 議決事件のうち、決算認定議案について、可とするのが認定、否とするのが不認定です。

は行

発議(はつぎ)

 議員が議案を提出することをいいます。

表決(ひょうけつ)

 表決とは採決とは裏腹の言葉で、議員側からみた表現で、議長の要求によって議案などについて、賛成・反対に意思表示をすることです。

閉会(へいかい)

 会期の最終日に、定例会や臨時会を終了することをいいます。

傍聴(ぼうちょう)

 本会議の状況を直接見聞きすることをいいます。傍聴席は一般席30人、報道関係4人に分かれています。

傍聴規則(ぼうちょうきそく)

 本会議の傍聴に関し、手続き、傍聴人の守らなければならない事項を定めた規則です。

本会議(ほんかいぎ)

 議員全員で本会議場で行う会議のことをいいます。原則として議員定数の半数(11人)以上の議員の出席が必要です。議会としての権限、能力は本会議に認められており、議会の議決、同意、決定、承認、採択などは、本会議で行わなければ法的な効力は生じません。本会議の議事は、議長が主宰し地方自治法および会議規則などに定められた詳細な手続き、ルールに従って運営され、会議の内容は会議録の形で記録されるほか、原則として自由に傍聴できます。

ま行

や行

ら行

臨時会(りんじかい)

 定例会のほかに、特定の事件に限って審議するために臨時的に招集される会議をいいます。

臨時議長(りんじぎちょう)

 一般選挙後の最初の議会や議長および副議長がともに欠けたときなど、議長の職務を行う者がいないときに、臨時に議長の職務を行う年長議員のことをいいます。

わ行

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