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市議会臨時会会議録 平成20年11月第4回 第1号

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新 <外部リンク>

1.開議 平成20年11月11日 午後2時00分

1.出席議員は次のとおり

  • 1番 桜田 秀雄
  • 2番 林 修三
  • 3番 山口 孝弘
  • 4番 小高 良則
  • 5番 湯淺 祐徳
  • 6番 川上 雄次
  • 7番 中田 眞司
  • 8番 古場 正春
  • 10番 新宅 雅子
  • 11番 横田 義和
  • 12番 北村 新司
  • 13番 加藤 弘
  • 14番 古川 宏史
  • 15番 山本 邦男
  • 16番 京増 藤江
  • 17番 右山 正美
  • 18番 小澤 定明
  • 19番 京増 良男
  • 20番 丸山 わき子
  • 21番 鯨井 眞佐子
  • 22番 山本 義一

1.欠席議員は次のとおり

 9番 林 政男

1.地方自治法第121条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり

  • 市長 長谷川 健一
  • 副市長 高橋 一夫
  • 教育長 齊藤 勝
  • 総務部長 山本 重徳
  • 教育次長 尾高 幸子
  • 学校給食センター所長 石井 勲
  • 総務課長 加藤 多久美
  • 庶務課長 河野 政弘

1.本会議の事務局長及び書記は次のとおり

  • 事務局長 今井 誠治
  • 主査 水村 幸男
  • 主任主事 栗原 孝治
  • 主事 大塚 真紀

1.会議事件は次のとおり

議事日程

平成20年11月11日(火曜日)午後2時開議

  • 日程第1 会議録署名議員の指名
  • 日程第2 会期の決定
  • 日程第3 議案の上程
    • 議案第1号
    • 提案理由の説明
    • 委員会付託省略、質疑、討論、採決

議長(山本邦男君)

 本日、平成20年11月第4回八街市議会臨時会は、ここに開会される運びとなりました。
 この定例会は、議案1件が提出されることになっています。
 慎重に審議を尽くされ、市民の付託に応えられますよう期待いたしますとともに、議会運営につきましても、ご協力をお願いいたしまして、開会のごあいさつといたします。
 ただいまから、平成20年11月第4回八街市議会臨時会を開会いたします。
 ただいまの出席議員は20名です。議員定数の半数以上に達していますので、この定例会は成立しました。
 これから、本日の会議を開きます。
 本日の議事日程は、配付のとおりです。
 日程に入る前に報告します。
 最初に、地方自治法第121条の規定に基づく本臨時会の出席者は配付のとおりです。
 次に、市長の専決処分事項に指定されている損害賠償額の決定についての報告2件が議長あてに提出されましたので、その写しを配付しておきました。
 次に、監査委員から9月、10月予算執行分にかかる例月出納検査報告書が提出されましたので、その写しを配付しておきました。
 次に、本日の欠席の届け出が、林政男議員よりありました。
 次に、本日の遅刻の届け出が、小高良則議員よりありました。
 以上で報告を終わります。
 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員の指名は、会議規則第81条の規定により、鯨井眞佐子議員、古川宏史議員を指名します。
 日程第2、会期の決定についてを議題とします。
 お諮りします。この臨時会の会期は、本日1日にしたいと思います。
 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(山本邦男君)

 ご異議なしと認め、会期は本日1日に決定しました。
 日程第3、議案の上程を行います。
 議案第1号の提案理由の説明を求めます。

市長(長谷川健一君)

 本日、ここに平成20年11月第4回八街市議会臨時会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、公私ともご多用のところ、ご参集いただき、誠にありがたく御礼を申し上げます。
 本臨時会に提案いたしました案件は、学校給食費請求事件の和解についての1議案でございます。これは、現在係争中の学校給食費請求事件について、裁判所から提示された和解条項案により和解しようとするものでございます。
 以上で、提案いたしました議案の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、可決くださるようお願いを申し上げます。

議長(山本邦男君)

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第1号、学校給食費請求事件の和解については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略し、直ちに質疑、討論及び採決を行いたいと思います。
 ご異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

議長(山本邦男君)

 ご異議なしと認めます。
 これから、質疑を行います。
 質疑はありませんか。

丸山わき子君

 この案件につきましては、扶養者が和解案を受け入れるという内容であるということのようなんですが、私どもは学校給食費の未払いにつきましては、こういった支払い督促の方法はよくないということを言ってまいりました。それは、やはり児童・生徒に対して扶養者が被告になるということで、教育上やはり与える影響は大きいということでの立場から反対してきました。
 今回、和解ということなんですが、今回の問題につきましても、本当にこれ支払督促をしなければならなかったのかどうか、大変、私は疑問を感じるわけですね。担当課にお伺いいたしますが、この和解に至った経緯、ご説明いただきたいというふうに思います。

学校給食センター所長(石井 勲君)

 今回の和解に至った経緯ですけれども、まず口頭弁論が9月18日に行われました。その席上で18年度の分の一括納入をお願いするということで、司法委員を通じて相手方に申し上げてございました。そうしましたところ、相手方の方から一括払いはできないですけれどもということでありまして、そうしますと分割ということでしたので、分割になりますと、うちの方としましても、19年、20年という長きにわたりまして未納になっていたこともありましたので、その分につきましても提示させていただきました。
 そうしまして、その提示されたものにつきまして、毎月2万円ずつの支払いでお願いしたいという意見が出ましたので、今回、和解しようとするものでございます。

丸山わき子君

 この口頭弁論の中で、なぜ滞納せざるを得なかったのか。その辺が明らかになったのかどうかですね。その辺はどうだったんでしょうか。

学校給食センター所長(石井 勲君)

 今回のその和解に至った経緯というか、奥さんがまず会計を管理していまして、だんな様がそれを知らなかったということでございました。それで、こういった長期にわたって未納になっていることは、だんな様は知らないでいたものであったということです。今回、そのだんな様の方も知り得たことで、今回和解をしたいというものでございます。

丸山わき子君

 これは、督促の申し立てをする、その悪質な対象にはならないはずじゃないですか。だんなさんが知らない程度で、この申し立てをしているようではしようがないと思いますよ。これは、もっと学校との連携をとる中で、きちんとご家庭に対して連絡がとれたんじゃないかなと、そういうふうに思うわけです。
 たしか、その申し立てするに当たっては、悪質な家庭に対してだというようなことだったんですが、決してこれは悪質な対象ではないと。だんなさんが知らなかっただけで、開けてみたらだんなさんが知らなかったと。これは、私、大変問題があると思います。そういう意味では、確かに支払いをしますよという内容なんですが、しかしながら本当にこの申し立てがよかったのかどうか、大変疑問であるというふうに思います。
 質問時間は、これしかないので、どうしようもできませんけれども、本当にこの申し立てのあり方というのは、見直しすべきであると思いますし、それから教育委員会自身が申し立てをしなくとも、もっと丁寧な対応ができたんではないかなということ、その辺が本当に検討されているのかどうか。その辺も、私、疑問を持つところであります。以上です。

議長(山本邦男君)

 ほかに質疑はありませんか。

右山正美君

 今、担当課の答弁で、以前の18年度、19年度、20年度、長きにわたり、この滞納部分があったということなんですけれども、やはり長いどうのこうのというのもあるんですけれども、その長いと言われるんでしたら、その間に学校とその保護者との、そういった請求とか、理解とか、そういう部分ではできたんではないかなというふうに思うんですよ。今、担当課が言われているとおり、ご主人が知らないというだけの問題で、これは済まされる問題じゃないんですけれども、やはりこれはちょっと学校側と保護者との密な関係、あるいは子どもを取り巻く教育の関係もそうですけれども、そういったいろんな問題で疎遠になってきている部分というのはあると思うんですよ。ですから、こういった問題も含めて、もっともっと家庭との交流を深めていって、そしてやっていけば、この案件に関して、私は本当にそういう訴えも起こさなきゃならないような状況ではなかったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺についてはどうなんでしょうか。

学校給食センター所長(石井 勲君)

 これにつきましては、一応、督促が1回、催告書が1回、あと納付相談を2回実施してまいりました。それでも何の回答も得なかったということで、今回実施したものでございます。ですから、何もやっていなかったということではなくて、学校でも調査してございますので、その分は行っているかと思いますけれども、やはり督促、催告、納付相談、そういったものを何回も実施していても、何も回答がなかったということで、うちの方は悪質という判断をしたものでございます。

右山正美君

 だから、そういう思いが家庭に通じていなかったんでしょう、結局は。だから、こういう結果になったわけでしょう。だって、ご主人が知らないというだけのことであって、だからそれもやはり結果的にはそうですよ。ご主人が知らないから、わからなかったと、家庭内の問題なんですけれども、だけどやはり督促だって、それははがき1枚で出したりとかやるだけの話でしょう。学校が行って、そうやって担当課が行って話をしたのかというと、そうじゃない部分というのはあるわけでしょう。だから、それはやはりちょっと努力が足りないのかなと。この訴訟に至って、そして「はい、和解になります」「はい、臨時会いたします」、こういうことが何回繰り返していくのかどうか。本当にそういう状況が続くわけですからね。
 先ほど丸山議員の方からもありましたけれども、やはり子どもに対する影響から、そういったものも含めてあるわけですから、私はもっと慎重に、あるいはまたもっともっと学校側からの投げかけとか、担当課からの投げかけとか、そういったものをもっともっと私は努力すべきじゃないかなというふうに思います。以上です。

議長(山本邦男君)

 ほかに質疑はありませんか。

川上雄次君

 今回のこの議案でございますけれども、年間の未納が給食費で1千600万円にも達していると。そういった状況があった中で、非常にこの悪質な問題に対しての今回の提訴があったと。また、その裁判の中で、裁判官の方からの和解案の提示があって、今回その和解がまとまっての議案だと思うんですね。私、日本の民主主義の基本は、司法・行政・立法の三権分立であると思うんですね。ですから、裁判官の方が和解案を出して、そして今日のこの状態になっているということであれば、今、いろんな意見のある方はいらっしゃいましたけれども、そういう意見のある議員の方は裁判所に行って、そこで被告の方を弁護するというのならわかるんですけれども、この議会で発言するのはむだだと思うんですね。届かないと思うんですね。
 もう一つは、今後こういった案件がたくさん出てくると思うんですけれども、この裁判所の和解案を逐次またこの議会を開いて議決しなければならないという、そういった形でいいのかどうか。これは、この当事者の被告と原告が裁判官のもとに、司法権のもとで話し合いをしているわけですから、そこで決着ができる形ができないのかどうか、その辺ちょっとお尋ねします。

学校給食センター所長(石井 勲君)

 この地方自治法をもちまして、訴訟の提起、また和解につきましても、議会の議決が必要となりますので、今回、議会の議決を得たいということで提出したものでございます。

議長(山本邦男君)

 ほかに質疑はありませんか。

京増藤江君

 先ほどのお話では、文書での督促、催促だというふうに、私、受け取ったんですが、文書のみで家庭訪問はされなかったんでしょうか。

学校給食センター所長(石井 勲君)

 この方につきましては、文書によるものが、催告書が19年9月、納付相談が11月5日から12月末までの2回、それと最後に督促状を5月に発送してございますので、家庭に回ったかといいますと、今回の方につきましては、一部抜けているところもありましたけれども、すべての家庭には回り切れませんでしたけれども、ある程度は回ってございます。

京増藤江君

 今、毎月2万円払うと。ある程度の収入はあるんだということなんですけれども、ある程度の収入があっても、今本当に家のローンがあるとか、いろんなことがあるとかで、生活が本当に大変な方が多いわけなんですね。それで、国民健康保険の問題もあるでしょうし、いろんな税金の問題もあると。あれこれと払わなきゃいけないものがあるという中で、文書で何回もしても、本当に見ても払えないと、あきらめて見ない方って結構あるんです。私はそういうことを結構聞きますから、やはりそれは丁寧に話を聞いていかないと、今回みたいにお父さんが知らなかったと。私、毎月2万円払うように決めたということだって、きっとこのご家庭に対しては、大変なことだろうと思うんですよ、恐らく。私だって2万円、毎月今度は改めて払うといったら、本当に大変だなと思いますからね。本当に丁寧に、特に子どもさんが、この新たに2万円払っていくということは、ご家庭にとって子どもさんたちにどういう影響があるのかということもあると思いますので、文書でのこういうやり方だけじゃなくて、丁寧に家庭訪問をしてやっていただきたいと要求したいと思います。

議長(山本邦男君)

 ほかに質疑はありませんか。

桜田秀雄君

 先ほどからちょっと聞いていまして、今回の裁判の被告人はどなたですか。荒木さんですよね。この被告人が和解の段階まで、その内容を知らなかったということは、ちょっとおかしいんじゃないですか。先ほど来から督促状なり、あるいは相談をしていると、そういうお話はありましたけれども、これ被告人には届いていなかったんですか。

学校給食センター所長(石井 勲君)

 うちの方に郵送というか、不在ということの返送が来ておりませんので、恐らく荒木さんのお宅には郵送されているということになります。

桜田秀雄君

 基本的には家庭の問題でございますけれども、要するに奥さんだけに、そういう話が届いていたと、そういうことで理解してよろしいんですか。

学校給食センター所長(石井 勲君)

 あて名につきましては、だんな様の名前で届けていますので、恐らくだんな様と奥様の関係はわかりませんけれども、恐らく両方で見ているかと思いますけれども。

議長(山本邦男君)

 質疑は2回と申し合わせになっておりますので。
 ほかに質疑はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(山本邦男君)

 質疑がなければ、これで質疑を終了いたします。
 これから、討論を行います。
 討論はありませんか。

右山正美君

 ただいま議題となっております係争中の学校給食費請求事件にかかる訴訟の和解について反対をするものであります。
 この案件は、扶養者が和解案を受け入れるというものですが、この間、日本共産党は学校給食費の未払いの児童の扶養者に対し、支払督促の申し立てというやり方は、児童・生徒の扶養者を被告扱いとするもので、子どもの教育に与える影響は重大であり、こうした解決方法はやるべきではないと指摘してまいりました。
 今回、明らかなように、家庭と学校に対し十分な連携による取り組みがされてきたのか、支払督促の申し立ての対象なのか、疑問です。
 未納問題は、銀行振り込みによる納入方法によって、一気に増大しています。この問題に対し、教育委員会の改善方法が、まだ確立されておらず、支払督促の4回だけの対応では片手落ちではないでしょうか。学校との連携をどのように深めるのか、銀行振り込みによる徴収方法の見直しはどうか。徴収員を配置はどうかなど、丁寧な対応が必要であります。慎重な対応を求めて、この案件に反対をするものであります。以上です。

議長(山本邦男君)

 次に、賛成討論の発言を許します。
 討論ありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

議長(山本邦男君)

 討論がなければ、これで討論を終了します。
 これから、採決を行います。
 議案第1号、学校給食費請求事件の和解について採決します。
 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。

(起立多数)

議長(山本邦男君)

 起立多数であります。議案第1号は、原案のとおり可決されました。
 これで、本日の日程はすべて終了しました。
 会議を閉じます。
 平成20年11月第4回八街市議会臨時会は閉会します。
 ご苦労さまでした。

(閉会 午後 2時26分)

本日の会議に付した事件

  1. 会議録署名議員の指名
  2. 会期の決定
  3. 議案の上程
    • 議案第1号
    • 提案理由の説明
    • 委員会付託省略、質疑、討論、採決

議案第1号 学校給食費請求事件の和解について

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