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給水にかかる事前協議について

印刷用ページを表示する更新日:2025年11月19日更新 <外部リンク>

給水にかかる事前協議について

手続の概要

給水装置工事の事前協議を行う際に提出していただく様式です。
(事前協議を必要とする範囲)

  1. 一定規模以上の建築物を建築(新築、増築)する場合。
  2. 計画一日最大給水量5立方メートル以上使用すると思われる建築物を建築する場合。
  3. 特殊な業態の建築物を建築する場合。
  4. 配水管の布設を伴わないもので、公共用地等を除く宅地造成面積が1,000平方メートル以上となる場合。
  5. その他管理者が必要と認める場合。

提出書類等

給水にかかる事前協議申請書(2部提出)[PDFファイル/89KB]

手続きの流れ[PDFファイル/242KB]

 

道路占用許可申請について(リンク)/soshiki/28/45228.html

給水装置工事関係(リンク)/soshiki/28/24456.html

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