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インボイス制度に関するお知らせ(水道事業・下水道事業)
インボイス制度への対応について
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。
八街市上下水道事業の登録番号について
八街市上下水道事業の登録番号について、お知らせします。
八街市水道事業 | T6 - 8000 - 2000 - 0471 |
八街市下水道事業 | T3 - 8000 - 2000 - 4995 |
上下水道料金のインボイス(適格請求書)について
八街市上下水道事業では、水道料金及び下水道使用料の請求のインボイス対応として、検針時にポストなどに投函している「使用水量等のお知らせ」(以下「検針票」といいます。)をインボイス(適格請求書)として発行します。なお、「検針票」の送付先が検針場所と異なる場合等は、はがきにより通知します。
- 「検針票」には、消費税適用税率、消費税額及び登録番号を新しく記載します。仕入税額控除の適用を希望されるお客様は、「検針票」をインボイス(適格請求書)として大切に保管してご使用ください。
- 新しい「検針票」は令和5年10月分から発行する予定です。
- 漏水による料金減免等により請求額が変更になる場合には、修正後の「検針票」にて改めて通知します。
- 「納入通知書」はインボイス制度に対応しておりません。ご注意してください。
「検針票」の見かたについては以下のページをご確認ください。
インボイス(適格請求書)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の「区分記載請求書」に適格請求書発行事業者名や登録番号等の必要事項が追加記載された書類やデータをいいます。
※ インボイス(適格請求書)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、納税地の所轄税務署長に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは
《売手側》
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)からの求めに応じて、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
《買手側》
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。
インボイス制度の詳しい説明については、国税庁ホームページの「インボイス特設サイト」をご覧ください。
参考(外部リンク)
インボイス制度特設サイト<外部リンク>
問い合わせ先
水道課
〒289-1106 千葉県八街市榎戸415
Tel:043-443-0677 Fax:043-443-0462
下水道課
〒289-1192 千葉県八街市八街ほ35番地29
Tel:043-443-1440 Fax:043-442-6416