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給水装置におけるクロスコネクション(誤接合)の防止について
給水装置におけるクロスコネクション(誤接合)の防止について
クロスコネクション(誤接合)は、禁止されています!
クロスコネクション(誤接合)とは?
配水管(水道本管)から各ご家庭等に水道水を供給するための給水管(給水装置)が、「水道以外の管(井戸水、工業用水等)」と直接接続されていることを「クロスコネクション(誤接合)」といいます。
誤接合されやすい「水道以外の管」の例
- 井戸水、湧水、工業用水、農業用水(パイプライン、畑かん)、再生水の配管
- 受水槽以降の配管
- プール、浴場等の循環用の配管
- 水道水以外の給湯配管
- ポンプの呼び水配管、冷却水配管
- 雨水管、その他排水管等
なぜ禁止されているの?
水道の給水管と水道以外の管が接続されていると、バルブの故障や操作不良、閉め忘れなどにより井戸水等が配水管(水道本管)に逆流するおそれがあります。逆流した水が汚染されていた場合、周辺の水道水が汚染されるなど、公衆衛生上大きな被害を引き起こすことになります。
また、水道水が井戸等に大量に流れ込む可能性もあり、莫大な水道料金が発生する可能性もあります。
クロスコネクション(誤接合)になっている場合は・・・
速やかに八街市指定給水装置工事事業者へ依頼し、水道の給水管から水道以外の管を切り離してください。(切り離しに要する費用はお客様のご負担となります)
クロスコネクション(誤接合)が発見されてもすぐに改善していただけないときは、八街市給水条例に基づき、管が切り離されたことが確認できるまで給水を停止する場合があります。
関係法令
水道法
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、この水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
水道法施行令
(給水装置の構造及び材質の基準)
第六条 法第十六条の規定による給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。
六 この給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
八街市給水条例
(給水装置の基準違反に対する措置)
第三十五条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が第八条の基準に適合していないときは、その者の給水の申し込みを拒み、またはその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
(給水の停止)
第三十六条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
三 給水装置を、汚染のおそれのある器物または施設と連絡して使用する場合等において、警告を発しても、なお改めないとき。