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水道に関する料金ガイド

印刷用ページを表示する更新日:2020年4月3日更新 <外部リンク>

水道料金 

 水道料金は、基本料金と従量料金の合計で算定されています。

 ○水道料金=基本料金+従量料金

  • 基本料金
    使用水量の有無にかかわらずメーターの大きさ(口径)によりいただく料金です。
  • 従量料金
    使用水量(立法メートル)によりいただく料金です。

 ○区分ごとの料金は、以下の表のとおりです。

口径 基本料金 従量料金
1立法メートル~10立法メートル 11立法メートル~20立法メートル 21立法メートル~50立法メートル 51立法メートル ~
13mm 671円 141円 189円 251円 377円
20mm 1,037円
25mm 1,875円
30mm 2,755円
40mm 4,400円
50mm 7,260円
75mm 18,260円

※上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
※上記の表により算定して得た金額に10円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
※水道料金は、通常2か月ごとに行う水道メーターの検針により、料金を確定し、請求します。

水道料金算定の方法

例)「メーターの口径が20mm」、「2カ月の使用水量が49立方メートル」の場合
まず、2カ月49立法メートルを、(1)「1カ月24立法メートル」と(2)「1カ月25立法メートル」に分けて計算します。

(1)24立法メートル

基本料金 1,037円

従量料金 141円 × 10立法メートル =1,410円
     189円 × 10立法メートル =1,890円
     251円 × 4立法メートル  =1,004円

                  計 4,304円

基本料金+従量料金          =5,341円
※10円未満切り捨て         (1) 5,340円

(2)25立法メートル

基本料金 1,037円

従量料金 141円 × 10立法メートル  =1,410円
     189円 × 10立法メートル   =1,890円
     251円 × 5立法メートル    =1,255円

                 計     4,555円

基本料金+従量料金                               =5,592円
※10円未満切り捨て                          (2) 5,590円

次に、上記で算出された(1)と(2)の合計が水道料金となります。

(1)5,340円+(2)5,590円        =10,930円

水道料金早見表 [PDFファイル/98KB](税込み表示)

(メーター口径がわからない方は、「検針票」または「領収書」をご覧ください)

給水工事の申し込み

 給水工事の新設・増設・改造・修理などの工事の申し込みは、市指定給水装置工事事業者に依頼してください。市営水道の工事は市指定給水装置工事事業者以外は工事を行うことができません。市指定給水装置工事事業者以外に依頼した工事は無届け工事となり、市給水条例により給水の停止をすることがありますのでご注意ください。

給水申込負担金

給水装置を新設・増径する場合には、その口径に応じて給水申込負担金を納めていただきます。

金額は、以下の表のとおりです。

口径 負担金
13mm 110,000円
20mm 297,000円
25mm 506,000円
30mm 770,000円
40mm 1,540,000円
50mm 2,750,000円
75mm以上

金額には消費税および地方消費税が含まれています。

※メーター口径75mm以上については、お問い合わせ下さい。

※メーターの口径を増径する場合は、新口径分と旧口径分の差額分をいただきます。

※このほかに給水装置工事の検査手数料(6,000円)が必要となります。

手数料

下記の場合は、手数料が必要となります。

指定工事事業者の指定をうけるとき 新規登録手数料 20,000円
指定工事業者証の再交付をうけるとき 再交付手数料 20,000円
指定工事業者証の更新をするとき 更新手数料 10,000円
管理者に給水装置工事の設計を依頼したとき 設計手数料 設計金額の100分の5以内
給水装置工事の検査をうけるとき 検査手数料 6,000円
消火栓等現地立ち会いをうけるとき 立会手数料 1,000円

 ご不明な点、わからない事がありましたら、八街市水道課までお問い合わせ下さい。

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