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水道事業の実施体制について
給水区域について
住所別(五十音)
- ア 朝日の一部
- イ 泉台1丁目、泉台2丁目、泉台3丁目の全部
- エ 榎戸の一部
- オ 大木、大関、沖渡の各一部
- カ 雁丸の一部
- キ 木原の一部及び希望ヶ丘の全部、
- セ 勢田の一部
- ト 富山の一部
- ヒ 東吉田、文違の各一部、
- ミ みどり台1丁目、みどり台2丁目の全部
- ヤ 八街い、八街ろ、八街は、八街に、八街ほ、八街へ番地の各一部
- ヨ 吉倉の一部
※全部の区域内についても部分的に配水管が布設されていない箇所もありますので、事前にお問い合わせください。
行政区別
一部の地域が給水可能の行政区
一区、二区、三区、四区、五区、六区、七区、大東区、東吉田区、朝日区、富山区、大関区、榎戸区、文違区、住野区、真井原区、西林区、夕日丘区、勢田区、吉倉区、
全部の地域が給水可能の行政区
ライオンズガーデン区、泉台区、みどり台区、藤の台区、喜望の杜区、八街・榎戸学園台区、希望ヶ丘区、ガーデンタウン区、
※全部の区域内についても部分的に配水管が布設されていない箇所もありますので、事前にお問い合わせください。
水道の管理業務に関する第三者委託等について
水道の管理業務に関する第三者委託について
水道事業者等の認可事業者の「水道の管理に関する技術上の業務」を水道事業者等から民間事業者等の第三者へ委託する制度があります。(水道法第24条の3)
令和4年3月末時点において、本市水道事業につきましては水道の管理業務に関する第三者委託を実施しておりません。
水道施設運営権の設定について
公共施設の所有権を地方公共団体が所有したまま施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定する方式(いわゆるコンセッション方式)について、水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を民間事業者に設定できる制度があります。(水道法第24条の4)
令和6年3月末時点において、本市水道事業につきましては水道施設運営等事業に係る公共施設等運営権を民間事業者に設定しておりません。
ご不明な点、わからない事がありましたら、八街市水道課までお問い合わせください。