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公共下水道の使用状況が変わったときは手続きが必要となります
印刷用ページを表示する更新日:2023年3月6日更新
公共下水道の使用状況が変わったときは手続きが必要となります。
早めに八街市下水道使用料徴収事務委託業者までご連絡ください。
手続きが必要な場合
公共下水道の使用開始・休止・廃止・再開
- 新居やアパートに入居するなど、新たに公共下水道の使用を開始するとき
- 引越しなどにより公共下水道を使用しなくなるとき
- 自宅の建替えや使用者が施設に入所するなど、しばらく公共下水道を使用しなくなるとき
- 建物の解体などで公共下水道の使用を廃止するとき
- 休止していた公共下水道の使用を再開するとき
使用者・使用人数の変更
- 使用者が変わったとき
- 使用人数が増減したとき
※井戸水をお使いのご家庭で使用者数に変更がある場合は、必ず届出をお願いします。
使用用途の変更
- 自宅を店舗に改装したなど、使用用途(一般家庭用・業務用・工場用・公共用)を変更したとき
使用水区分の変更
- 井戸から公営水道に切替えたとき(またはその逆)
- 公営水道と井戸を併用している場合で、どちらかを廃止するとき
このほかにも状況に応じて手続きが必要になります。詳しくは下水道課または八街市下水道使用料徴収事務委託業者にお問い合わせください。