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下水道事業受益者負担金減免制度のご案内
印刷用ページを表示する更新日:2023年3月6日更新
受益者負担金は私有地、公共用地を問わず、すべての土地に一律にかかりますが、その土地の利用状況によっては免除されたり、減額されます。
減免の対象となる土地(現況)を所有している方で、減免を希望する方は「下水道事業受益者負担金減免申請書」を提出してください。
関係条項 | 対象となる土地 | 減免率(%) |
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条例第9条 第2項第1号 |
1 国立又は公立の学校用地 | 75% |
2 国立又は公立の社会福祉施設用地 | 75% | |
3 一般庁舎用地 | 50% | |
4 国立又は公立の病院用地 | 25% | |
5 警察又は法務収容施設の用地 | 75% | |
6 有料の公務員宿舎用地 | 25% | |
条例第9条 第2項第2号 |
企業用財産となっている土地 | 25% |
条例第9条 第2項第3号 |
道路、広場、水路、河川、公園 | 100% |
条例第9条 第2項第4号 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別の理由があると認められる者が所有し、又は使用している土地 | 100% |
条例第9条 第2項第5号 |
公共下水道に係る事業のため土地、物件又は金銭を提供した者が所有し、又は使用している土地 | 市長が認定する率 |
条例第9条 第2項第6号 |
1 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる団体が同条に規定する目的のために使用する境内地(住居に使用する建物の敷地を除く。) | 50% |
2 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項の墓地 | 100% | |
3 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の学校法人が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 75% | |
4 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条の社会福祉事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。) | 75% | |
5 公共団体施設用地(東日本旅客鉄道(株)、日本国有鉄道精算事業団を除く。) | 25% | |
6 東日本旅客鉄道株式会社が直接その本来の事 業の用に供している土地で次に掲げるもの
(1)踏切、駅前広場 (2)軌道敷、駅舎、プラットホーム |
(1)100% (2)30% |
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7 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条の文化財である土地又は同条の文化財である建物その他の工作物の敷地 | 100% | |
8 自治会等が所有し、又は使用する集会場緒敷地 | 100% | |
9 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路以外の道路で、常時一般の通行の用に供している土地 | 100% | |
10 市長が、土地の状況により特に減免する必要があると認める土地 | 市長が認定する率 |
※市又は県道路事業用地買収に伴い転居せざるを得ない場合の、新宅地の受益者負担金は、当該支払い済み受益者負担金を限度として、減免します。
「下水道事業受益者負担金減免申請書」は八街市建設部下水道課にてご用意しております。
この他、ご不明な点等につきましては、下水道課へご連絡ください。