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令和7年度 危険ブロック塀等除却費を補助します
令和7年度八街市危険ブロック塀等除却費補助事業の受付を開始します。
- 八街市危険ブロック塀等除却費補助事業(令和7年度) [PDFファイル/71KB] [PDFファイル/71KB]
八街市危険ブロック塀等除却費補助事業(令和7年度)7
市では地震発生時に市民の生命及び身体を守ることを目的とし、倒壊の恐れがあるブロック塀等の除却に要する費用の一部を補助します。
危険ブロック塀等除却費補助事業の申請の受付期間(先着順ではありません。早朝から並ぶ必要はありません)
令和7年7月1日(火曜日)から7月15日(火曜日)まで(土日・祝日除く) 午前9時から午後5時
※募集件数に達さない場合は期間を延長します。以降は受付順。
募集件数 1件
※ご本人が申請をしてください。
対象となるブロック塀等
下記のすべてに該当するブロック塀等が対象となります。
1.千葉県地域防災計画で定める緊急輸送道路(主要地方道(千葉八街横芝線・成東酒々井線)、一般国道(126号・409号))または、小学校を中心とした概ね半径500メートルの区域にある通学路に面して設置されていること。
2.道路面からの高さが1.2メートルを超え、かつ、道路境界線までに水平距離以上であること。
3.構造は、コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他の組積造による塀であること。(門柱、基礎についても対象)
対象者
補助金の交付を受けることができる方は、施工業者によるブロック塀等の除却を行う次の各号のすべてに該当するものとします。
1.危険ブロック塀等を個人で所有または管理している方
2.ブロック塀等の除却について、市で実施している他の制度による補助金等を受けていない方
3.危険ブロック塀等の除却が土地または建物の販売を目的としていない方
補助金の額
補助金の額は、危険ブロック塀等の除却に要する経費の3分の2の額とし、10万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
申請書等
申請書はこちらからダウンロードできます。 [PDFファイル/69KB]できます。
ご注意
- 除却工事を実施する前に交付申請の手続を行ってください。
- 交付決定以前に着手した場合には、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
- 除却工事完了日から30日以内または交付決定年度の1月末日(土日祝日の場合は翌開庁日)のいずれか早い期日までに実績報告を行ってください。
- 交付決定を受けた後に申請内容の変更・中止が生じた場合は、早くに変更・中止の手続を行ってください。
- 他の補助制度と併用できない場合があります。