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令和7年度八街市定住促進住宅リフォーム工事補助事業のご案内
八街市定住促進住宅リフォーム工事補助事業(令和7年度)
市では、市民のみなさんに居住環境を向上していただき、定住の促進を図ることを目的として、住宅のリフォーム工事を行う場合にその費用の一部を補助します。
住宅リフォーム工事補助事業の申請の受付期間(先着順ではありません。早朝から並ぶ必要はありません)
令和7年6月4日(水)から6月18日(水)まで(土日・祝日除く) 午前9時から午後5時
※募集件数に達さない場合は期間を延長します。以降は受付順。
受付場所
市役所第3庁舎1階都市計画課
件数 6件(補助額により変動します)
※ご本人が申請をしてください。
対象となる工事
下記のすべてに該当する工事が対象となります。
1.市内の施工業者(八街市内に本店を有する法人または個人事業者)が行う工事
2.住宅(個人住宅、共同住宅、併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のものとする。))の内外装の修理及び修繕に関する工事や、機能向上に関する工事
※工事の内容によっては補助対象とならないものがありますのでご注意ください。
3.工事費(消費税及び地方消費税を除く)が20万円以上となる工事
対象者
下記のすべてに該当する方が対象となります。
1.補助対象住宅の所有者または所有者の2親等以内の親族の方
2.下記の(1)、(2)のいずれかに該当する方
(1)補助対象住宅に現に居住している方
(2)補助事業の実績報告をする日までに補助対象住宅に入居予定の方
3.補助事業の完了日以降、この住宅に定住する意思のある方
※詳細は下記の「ご注意」をご確認ください
4.本市の住民基本台帳に記録されている方
5.世帯全員が市税を滞納していない方
6.対象となるリフォーム工事について、市で実施している他の制度による補助金等を受けていない方
7.過去に住宅リフォーム工事補助事業及び定住促進住宅リフォーム工事補助事業による補助金を受けていない方
補助金の額
リフォーム工事に要する補助対象経費の100分の10以内とし、10万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
申請書
こちらの申請書で事前申請を行ってください。
補助金交付が決定した場合の申請書等(当初の申請には必要ありません)
•補助金交付申請書 [PDFファイル/220KB] ※両面で印刷をお願いします。
•契約書及び同意書 [PDFファイル/200KB]
•工事施工承諾書 [PDFファイル/80KB]
•交付申請書の作成要領 [PDFファイル/82KB]※こちらを参考に提出書類の作成をお願いします。
•補助対象工事例 [PDFファイル/140KB]
•補助金申請の流れ [PDFファイル/57KB]
•補助金申請後の注意点 [PDFファイル/163KB]
ご注意
・この定住促進住宅リフォーム工事補助事業は、国の補助金を充当しているため、こどもみらい住宅支援事業等との併用はできません。
・必ずリフォーム工事の契約をする前に、交付申請の手続きを行ってください。
・申請前に工事の契約または工事を実施した場合は、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
・申請者以外が住宅の所有者の場合、または共有者がいる場合は、工事施工承諾書の提出が必要となります。
・リフォーム工事完了日から30日以内または交付決定年度の1月末日(土日祝日の場合は翌開庁日)のいずれか早い期日までに実績報告を行ってください。
・交付決定を受けた後に申請内容の変更・中止が生じた場合は、早くに変更・中止の手続きを行ってください。
・他の補助制度との併用はできません。
・補助金の交付決定を受けた方は、交付決定を受けた年度の末日(令和8年3月31日)から10年を超える期間継続してリフォーム工事をした住宅を所有し、かつ、住民基本台帳の住所とこの住宅の所在地を一致させ居住する必要があります。10年以内に要件を満たさなくなった場合、補助金を返還していただく場合もあります。