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令和7年度 耐震診断・耐震改修費を補助します
令和7年度八街市木造住宅耐震診断費補助事業、耐震改修費補助事業の受付を開始します。
- 八街市木造住宅耐震診断費補助事業(令和7年度) [PDFファイル/98KB] [PDFファイル/98KB]
- 八街市木造住宅耐震改修費補助事業(令和7年度) [PDFファイル/100KB] [PDFファイル/100KB]
八街市木造住宅耐震診断費補助事業(令和7年度)
市では災害に強いまちづくりを推進するために平成12年5月31日以前に建築または着工された木造住宅の耐震診断に要する費用の一部を補助します。
耐震診断費補助事業の申請の受付期間(先着順ではありません。早朝から並ぶのは控えてください)
令和7年6月2日(月)から6月16日(月)まで(土日・祝日除く)
午前8時30分から午後5時まで
※募集件数に達さない場合は期間を延長します。以降は受付順。
受付件数 5件(受付件数を上回った場合は抽選になります。)
対象となる建築物
下記のすべてに該当する建物が対象となります。
- 本市に存すること。
- 平成12年5月31日以前に建築または着工された、一戸建て住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)であること。
- 柱、梁等の主要構造部が木材の在来軸組構法または枠組壁工法により造られていること。
- 地上階数が2以下であること。
※「建築時期」は登記事項証明書や建築確認通知書で確認してください。
なお、これらの書類は補助金交付申請時の添付書類となります。
対象者
補助金の交付を受けることができる方は、この木造住宅の耐震診断を行う次の各号のすべてに該当するものとします。
- 木造住宅を所有し、かつ、居住している方
- 本市の住民基本台帳に記録されている方
補助金の額
補助金の額は、木造住宅の耐震診断に要する経費の3分の2の額とし、8万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
補助金交付が決定した場合の申請書等(当初の申請には必要ありません)
補助金交付が決定した後に使用する申請書は、こちらからダウンロードできます。 [PDFファイル/73KB]できます。
ご注意
- 耐震診断を実施する前に交付申請の手続を行ってください。
- 交付決定以前に着手した場合は、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
- 住宅の共有者がいる場合は、共有者の承諾書等が必要となります。
- 耐震診断完了日から30日以内または交付決定年度の1月末日(土日祝日の場合は良く開庁日)のいずれか早い期日までに実績報告を行ってください。
- 交付決定を受けた後に申請内容の変更・中止が生じた場合は、早くに変更・中止の手続きを行ってください。
- 他の補助制度と併用できない場合があります。
八街市木造住宅耐震改修費補助事業(令和7年度)
市では災害に強いまちづくりを推進するため、平成12年5月31日以前に建築または着工された木造住宅の耐震改修に要する費用の一部を補助します。
耐震改修費補助事業の申請の受付期間(先着順ではありません。早朝から並ぶのは控えてください)
令和7年6月2日(月)から6月16日(月)まで(土日・祝日除く)
午前8時30分から午後5時まで
※募集件数に達さない場合は期間を延長します。以降は受付順。
受付件数 2件(受付件数を上回った場合は抽選になります。)
対象となる建築物
下記のすべてに該当する建物が対象となります。
- 本市に存すること。
- 平成12年5月31日以前に建築または着工された、一戸建て住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)であること。
- 柱、梁等の主要構造部が木材の在来軸組構法または枠組壁工法により造られていること。
- 地上階数が2以下であること。
- 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを、改修工事を行うことにより1.0以上とするもの。
※「建築時期」は登記事項証明書や建築確認通知書で確認してください。
なお、これらの書類は補助金交付申請時の添付書類となります。
対象者
補助金の交付を受けることができる方は、この木造住宅の耐震改修を行う次の各号のすべてに該当するものとします。
- 木造住宅を所有し、かつ、居住している方
- 本市の住民基本台帳に記録されている方
補助金の額
補助金の額は、木造住宅の耐震改修工事に要する経費の5分の4の額とし、100万円を限度とします。ただし、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。
補助金交付が決定した場合の申請書等(当初の申請には必要ありません)
補助金交付が決定した後に使用する申請書は、こちらからダウンロードできます。 [PDFファイル/83KB]できます。
ご注意
- 耐震改修に着手する前に、設計者、施工者及び工事監理者を選定し、見積書を作成してもらい、交付申請の手続きを行ってください。
- 交付決定前に耐震改修に着手した場合は、補助金の交付を受けられませんのでご注意ください。
- 交付決定後に設計者、施工者及び工事監理者と契約を締結し、早くに耐震改修に着手してください。
- 住宅の共有者がいる場合は、共有者の承諾書等が必要となります。
- 交付決定後に設計者、施工者および工事監理者と契約を締結し、早くに耐震改修に着手してください
- 耐震改修完了日から30日以内または交付決定年度の1月末日(土日祝日の場合は翌開庁日)のいずれか早い期日までに実績報告を行ってください。
- 交付決定を受けた後に申請内容の変更・中止が生じた場合は、早くに変更・中止の手続きを行ってください。
- 他の補助制度と併用できない場合があります。