ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 都市計画課 > 空き家の相談について

本文

空き家の相談について

印刷用ページを表示する更新日:2025年7月28日更新 <外部リンク>

八街市にある空き家について

空き家とは

「空き家等対策の推進に関する特別措置法」は、空き家について、建築物またはこれに付随する工作物で使用されていないことが常態(*)であるものとしています。敷地内の立木や擁壁も含みます。
(*)おおむね1年以上使用されていないと思われる家屋等

空き家の問題点

そのまま放置することで、
(1)倒壊等、保安上危険となるおそれ
(2)衛生上有害となるおそれ
(3)景観を損なっているおそれ
(4)周辺の生活環境を損なうおそれ
等があります。

所有者の責任について

建物の倒壊や、物の落下により近隣の家屋や通行人へ被害を及ぼした場合、所有者や占有者は損害賠償などの管理責任を問われることもあります。

空き家のご相談例

空き家の近隣に住む方からのご相談

【管理】
相談
 隣家に管理不全な空き家があるがどうしたら良いか?

回答
 空き家は所有者(または管理者)の許可なく勝手に措置を行うことはできず、適切な管理をする責任は所有者等にあります。
 所有者等と連絡を取り合える関係にある場合は、連絡を試みてください。
 また、所有者の連絡先が不明の場合は、法務局にて登記を調べていただくことで登記上の所有者の住所を把握することができます。
 なお、上記の取り組みをして通知等を発送したが返送されてしまうなど、所有者の所在が不明の際には、市が空き家法の規定により、所有者等を調査し、管理適正を促す文書の送付を行います。
【管理】
相談
 隣人の方が高齢の一人暮らしで、将来空き家になるのではないか心配。

回答
 所有者の方と直接または自治会を通じてコミュニケーションを行い、突然の入院など、もしもの備え、維持管理が継続される緊急連絡先等を聞いておくようにしましょう。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)