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都市計画
都市計画
用途地域・建物の用途制限
用途地域は、健全な都市機能と良好な環境をもつ市街地の形成を図ることを目的に、都市の中をその地域ごとの特性に応じて住宅地、商業地、工業地に区分し、それぞれの用途地域ごとに建築物の用途、容積率、建ぺい率および高さについて制限を行っている制度です。
第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅、小中学校なども建てられます。
第二種低層住居専用地域
主に低層住宅の良好な環境を守るための地域です。小中学校などのほか、150平方メートル(その用途部分が2階以下)までの一定の店舗なども建てられます。
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学、500平方メートル(その用途部分が2階以下)までの一定の店舗なども建てられます。
第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域です。病院、大学などのほか、1,500平方メートル(その用途部分が2階以下)までの一定の店舗や事務所なども建てられます。
第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなども建てられます。
第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。10,000平方メートルまでの店舗、パチンコ屋、カラオケボックスなども建てられます。
近隣商業地域
近隣の住民が日用品の買い物をする店舗など、商業の利便の増進を図る地域です。住宅、小規模の工場なども建てられます。また、近隣商業地域の一部は準防火地域の指定を受けているので階数と建築物の延べ面積など、その建築物の構造や防火設備に制限があります。
商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店、事務所など、商業の利便の増進を図る地域です。住宅、小規模の工場なども建てられます。また、商業地域は防火地域・準防火地域の指定を受けているので階数と建築物の延べ面積など、その建築物の構造や防火設備に制限があります。
準工業地域
主に軽工業の工場など、環境悪化の恐れのない工業の利便を図る地域です。危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんどの建築物が建てられます。
用途指定のない地域
大規模集客施設のほかは、ほとんどの建築物が建てられます。
地区計画区域内における行為の届出
泉台地区・みどり台地区・八街駅北側地区の3地区が地区計画に指定されており、この地区内で建築等の行為を行う場合は、工事着手の30日前までに届出が必要となります。問い合わせは、都市計画課都市計画係へ。
※申請の手引き・様式・地区計画ガイドはこちらから。
申請の手引き・様式・地区計画ガイド
都市計画法第53条許可申請
都市計画施設(道路・公園等)の区域または市街地開発事業等の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、あらかじめ、建築確認申請の前に都市計画法第53条の許可を受けなければなりません。問い合わせは都市計画課都市計画係へ。
許可基準の概要
階数が2以下でかつ地階を有しないこと。かつ主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他のこれらに類する構造であること。
※申請の手引き・様式はこちらから。
申請の手引き・様式
都市計画図・白図の販売
次の都市計画図・白図を都市計画課の窓口にて販売をしております。
縮尺 | サイズの目安 (単位:センチ) |
金額 (1枚あたり) |
備考 | |
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都市計画図 | 25,000分の1 | B2(79×54) | 500円 | 八街市全域 |
10,000分の1 | A0(125×88) | 1,000円 | 八街市北部地域 | |
白図 | 25,000分の1 | B2(79×54) | 300円 | 八街市全域 |
10,000分の1 | A0(116×88) | 500円 | 八街市全域を2分割(北部:南部) | |
2,500分の1 | B1(109×79) | 500円 | 八街市全域を46分割 | |
白図(概要図) | 25,000分の1 | A3(42×30) | 10円 | 八街市全域を任意の範囲 |
10,000分の1 | A3(42×30) | 10円 | 八街市全域を任意の範囲 | |
2,500分の1 | A3(42×30) | 10円 | 八街市全域を任意の範囲 | |
2,500分の1(都市計画道路入り) | A3(42×30) | 10円 | 八街市全域を任意の範囲 |
郵送による購入を希望される方は、あらかじめ電話にてご希望する地図をご確認のうえ、次の書類等を都市計画課都市計画係にご送付ください。
なお、日数には十分余裕を持って申し込まれますようお願いします。
- 都市計画図等郵送購入申込書 [PDFファイル/63KB]
都市計画図等郵送購入申込書記載例 [PDFファイル/64KB] - 地図代(普通為替、定額小為替または現金書留)
- 返信用の封筒(角形2号(240mm×332mm)A4判用)または筒など
注意事項
- 封筒にて返信する際は、封筒に入るサイズに折り込むこととなります。
なお、折り込まずに返送を希望される場合は、筒による返送を行いますので、事前に連絡をお願いします。 - 返信用の封筒(角形2号(240mm×332mm)A4判用)の場合、購入を希望される地図の枚数により封筒による返送が出来ない場合があります。
- 返送は、料金着払いにて行います。
- 領収書の宛は、都市計画図等購入申込書の申込者名となります。
- その他ご不明な点がありましたら都市計画課都市計画係までご連絡ください。
都市計画図の閲覧
八街市の都市計画(用途地域・都市計画道路等)を、都市計画図としてまとめ、公表しています。用途地域等を確認する際の参考としてご使用ください。
なお、ご利用になった際には、下記の注意事項に同意したものとみなします。
注意事項
- この内容は、八街市の都市計画の概要を表示したもので、都市計画について証明するものではありません。
- 表示している地図情報は、土地の境界を示すものではありません。
- 権利や義務の発生するもの、取引の資料となるもの等、重要な情報は必ず担当の窓口でご確認ください。
- 地図情報を利用したことにより、直接または間接の損失、傷害が発生した場合においても、八街市は一切の責任を負いません。
- 提供している地図情報は閲覧用に作成したものです。営利目的で地図情報を磁気記録媒体に取得したり、加工を加えたり、他のアプリケーションソフトで使用することは禁止します。
- そのままの閲覧だと用途地域の着色で背景が見づらいですが、ダウンロードをしていただき、拡大すると背景が透過されて閲覧することが可能です。
問い合わせは都市計画課都市計画係へ
証明書(用途地域等)
用途地域等の証明を一通につき300円で行っております。
なお、証明する項目は、都市計画区域の名称、区域区分、用途地域、防火地域等の都市計画です。
申請する場合は、
- 都市計画課で用意する白図2,500分の1に証明を必要とする土地の位置を記入していただきます。
なお、土地の位置を確認する際に公図、または測量図等の提出を求める場合があります。 - 発行が後日になる場合もございますのでご了承願います。
問い合わせは、都市計画課都市計画係へ。
※申請の手引き・様式・注意点はこらから。
申請の手引き・様式
証明書(用途地域等)に係る注意点[PDFファイル/421KB]
都市計画提案制度
平成14年に都市計画法の一部改正により「都市計画の提案制度」が創設されました。
これは土地所有者等が一定の条件を満たした上で、市に都市計画の決定や変更について提案ができる制度です。
この制度の一定の条件や手続きなどについて、相談される方は都市計画課都市計画係までお問いあわせください。
住宅を建築しようとするとき
- 建築物を建築しようとするときは、建築基準法の規定により建築確認申請を提出し、行政の建築主事、もしくは民間の指定確認検査機関の確認を受けなければなりません。問い合わせは都市計画課住宅係へ。
- 農振法による農用地に指定されている場合は解除が必要です。申請は農政課振興係へ。
- 農地である場合は農地転用の許可が必要です。申請は農業委員会へ。
- 保安林に指定されている場合は解除が必要です。地目が『保安林』以外の土地であっても、保安林に指定されている場合があります。
指定の有無については、千葉県北部林業事務所Tel0475-82-3121ヘ。