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建設リサイクル法に関する届出について
印刷用ページを表示する更新日:2019年3月7日更新
平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)が施行され、建築物や土木工作物等の解体や新築工事等を行う際に発生する、コンクリート、アスファルト、木材などの建設廃棄物の分別、再資源化などが義務付けられました。一定規模以上の建設工事の発注者(建築主)または自主施行者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、届け出が必要です。
届出が必要な工事の種類、規模
分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
上記の特定建設資材を用いた(使用する)下表に掲げる工事については、届出書の提出が必要となります。
工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額1億円以上 |
建築物以外の工作物に関する工事 (土木工事等) |
請負代金の額500万円以上 |
届出の窓口
届出先
工事の種類 | 問い合わせ先 | 電話番号 |
---|---|---|
建築物及び建築系工作物 | 印旛土木事務所 建築課 | 043-483-1141 |
工作物(土木工事等) | 印旛土木事務所 調整課 |
043-483-1146 |
詳しくは千葉県県土整備部技術管理課のホームページ<外部リンク>をご覧下さい