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八街市宅地開発事業指導要綱及び技術基準について
印刷用ページを表示する更新日:2019年1月17日更新
八街市では秩序ある宅地開発の誘導を図り、開発区域及びその周辺における環境の破壊と災害の発生を未然に防止することにより、健全な生活環境の保全と良好な都市を形成することを目的に、八街市宅地開発事業指導要綱を定めています。
要綱についてはこちら [PDFファイル/3.45MB]をご覧ください。
また、宅地開発事業に伴い必要となる公共施設等の整備の基準については八街市宅地開発事業技術基準 [PDFファイル/866KB]をご覧ください。
※八街市では面積が1,000平方メートル以上の敷地において、土地の区画形質の変更を伴う
建築物の建築または特定工作物の建設を行う場合、都市計画法第29条に基づく許可が必要です。
詳しくは都市計画課までお問い合わせください。
開発許可申請に関する申請書等の様式はこちらから<外部リンク>ダウンロードできます。