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千葉県市町村交通災害共済について
目的
千葉県市町村交通災害共済は、県内41市町村で共同運営する助け合いの共済制度です。
また、交通事故で死亡または負傷し通院・入院をしたときに会費から見舞金をお支払いし
県民がお互いを助け合う共済制度となっています。
見舞金の対象となる事故は、車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通による事故で
自動車安全運転センターから交通事故証明書が発行されたものが対象となります。
また、通院・入院に伴う診断書は、交通災害共済用の診断書となります。
※事故の相手方の損害等に対して、補償・賠償するものではありません。
※令和4年7月1日から加入が義務化された自転車損害賠償保険等とは異なります。
加入できる人
- 八街市に住んでいる方
- 上記1に扶養されている方で八街市に住んでいない方(東京に下宿している学生など)
共済期間と会費
8月31日までの加入申し込み
共済期間:9月1日から翌年8月31日
会費:700円
9月1日以降の加入申し込み(随時加入)
共済期間:加入申し込みの日の翌日から翌年8月31日
会費:加入月ごとの会費は以下のとおり
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700円 | 600円 | 600円 | 500円 | 500円 | 400円 | 300円 | 300円 | 200円 | 200円 | 100円 | 100円 |
対象となる交通事故
- 車両(自動車、オートバイ、自転車など)の交通による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの
- 電車等の運行による事故で、警察署が照明したものまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を照明したもの
- 車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたものまたは救急車等の搬送証明書が得られるもの(見舞金の最高限度額3万円)
(注意)
交通事故証明書が得られない場合は、原則として見舞金給付を受けられません。
交通事故にあったとき
交通事故にあったら、必ず警察署に事故の届出(人身扱いの手続)をしてください。
見舞金の請求
| 傷害 | 死亡 | 身障 | 交通遺児 | |
|---|---|---|---|---|
| 会員証(集団会員は不要) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 交通事故証明書等 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 診断書(交通災害共済用) | ○ | |||
| 死亡診断書または死体検案書 | ○ | ○ | ||
| 身体障害者手帳 | ○ | |||
| 身体障害者診断書の写し | ○ | |||
| 戸籍謄本 | ○ | |||
| 印かん | ○ | ○ | ○ | ○ |
※交通事故証明書および診断書は原本をお持ちください。
※交通事故により死亡した日、または傷害が治った日(症状が固定した日)から2年経過すると請求ができませんのでご注意ください。
千葉県市町村総合事務組合ホームページ<外部リンク>


