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自転車の安全利用について
印刷用ページを表示する更新日:2025年9月1日更新
平成29年4月1日に「千葉県自転車条例」が施行されました。
自転車は誰でも利用できる便利な乗り物ですが交通ルールを守らない危険な運転による交通事故が増えています。
自転車は車両です。
交通ルールを守り自転車を安全に利用しましょう。
自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(青切符)の適用について
令和6年の道路交通法改正により令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して、原動機付自転車と同じく、交通反則通告制度(青切符)による取締りが行われるようになりました。交通反則通告制度(青切符)とは、一定の交通違反に対し、反則金を納付することで、刑事罰が科されない制度です。
携帯電話の使用や信号無視、一時不停止などの交通違反が対象になります。
反則行為 | 内容 | 反則金の額 |
---|---|---|
携帯電話等使用 | 運転中に携帯電話(スマートフォン等)を使用した場合 | 12,000円 |
遮断踏切立入り | 警報機や遮断機が作動しているときに踏切を通行した場合 | 7,000円 |
信号無視 | 警察官の警告に従わずに赤信号を無視した場合 | 6,000円 |
安全運転義務違反 | 傘さし運転やイヤホン等で周囲の音や声が聞こえない状態で運転を行い、交通の危険を生じた場合 | 6,000円 |
右側通行 | 道路の右側を走行した場合 | 6,000円 |
指定場所一時不停止 | 一時停止することなく交差点を通過した場合 | 5,000円 |
無灯火 | 夜間等道路が暗いときにライトを点灯させずに運転した場合 | 5,000円 |
並進禁止違反 | 並走で道路を走行した場合 | 3,000円 |
※16歳以上の方が対象になります。
※酒酔い運転や酒気帯び運転、あおり運転など特に悪質な交通違反に対しては、これまでどおり交通切符(赤切符)が交付され、刑事罰の対象となります。
自転車保険の加入義務化
千葉県では、「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、令和4年7月1日から自転車保険の加入が義務となりました。
全国では、自転車が加害事故となる事故で、高額な損害賠償請求がされる事例が多く発生しています。あなたと被害者を守るため、事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に入りましょう。