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道路の占用を制限する区域の指定について
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
道路の占用を制限する区域の指定について
市内の緊急輸送道路に指定されている道路(2路線)について、道路法(昭和27年法律第180号)第37条第1項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域として指定することになりました。
路線名及び区域
・市道224号線 自 八街市中央10-12地先
至 八街市八街字北中道ほ235-2地先
・市道夕日丘21号線 自 八街市八街字神林い321-1地先
至 八街市八街字神林い319-1地先
至 八街市八街字北中道ほ235-2地先
・市道夕日丘21号線 自 八街市八街字神林い321-1地先
至 八街市八街字神林い319-1地先
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、この道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、この道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日
令和5年4月1日