ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > クリーン推進課 > 火災ごみの処分について

本文

火災ごみの処分について

印刷用ページを表示する更新日:2023年7月27日更新 <外部リンク>
 火災により燃えてしまった家財等の生活用品、家電類の他、廃木材等については、八街市クリーンセンターで受入していますので、事前にクリーン推進課へご連絡ください。また、一般住宅以外の建物の火災ごみは、事業系一般廃棄物として有料での受入となります。
 なお、クリーンセンターへ搬入する前に現地確認を行っておりますので、ご協力ください。

搬入の流れ(概ね以下の順序となります。)

1.事前連絡
被災された方は、クリーン推進課へ連絡してください。

2.日程調整
市職員、被災者(または代理人)、解体業者等にて、現地確認を行う日程を決定します。

3.現地確認
市職員、被災者、解体業者等にて現地を確認し、搬入できる品目や搬入方法等の協議を行います。なお、被災状況の写真撮影をさせていただく場合があります。

4.搬入
クリーンセンターでは、通常の家庭ごみと同様に火災ごみの処理をしますので、品目ごとに分別して搬入してください。受入できない品目が含まれている時や、分別されずに混載していた時は、受入をお断りする場合があります。


○市で受入できる品目
〈可燃ごみ〉
・焼け焦げた木材(長さ1m50cm以内に切断)
・家具類、衣類、布団
・畳、障子、襖(三等分に切断)
・プラスチック製品
・灰(土、砂利等を除去)
・その他現地確認時に受入できると判断したもの

〈不燃ごみ〉
・家電製品(家電リサイクル法に該当する家電は除く)
・金属製品
・電池、蛍光灯
・陶磁器、ガラス
・その他現地確認時に受入できると判断したもの

○市で受入できない品目
・解体業者の工事により発生したもの(産業廃棄物)
・家電リサイクル法に該当する家電
・焼け焦げていない木材
・自動車部品
・消火器、ガスボンベ
・建築廃材(瓦、コンクリートブロック、外壁材、断熱材、石膏ボード、スレート材等)
・トイレ、風呂
・その他現地確認時に受入できないと判断したもの

※解体業者の解体により発生した解体廃棄物は、建物の用途(一般住宅、アパート、店舗、事務所等)を問わず産業廃棄物になるため受入できません。

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。