家庭から出たゴミの不法投棄は重大な犯罪です!
印刷用ページを表示する更新日:2018年3月15日更新
家庭から出たゴミ(廃棄物)を適正に処理せず、みだりに道路や山林、空き地等(自分の占有地、管理地を含む。)に捨てる行為には罰則が科せられます。
不法投棄は、そのまま放置しておくとさらなる不法投棄を誘発する恐れや、水質や土壌の汚染といった新たな悪影響を及ぼす要因にもなります。
過去の不法投棄現場
他市町村のごみ袋でのステーションへの不法投棄
山林への家電の不法投棄
罰則について
違反した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、またはその両方の罰則が科せられます。
不法投棄されないために
土地の所有者(または管理者)の方は、不法投棄されないよう、適切な管理を心がける必要があります。不法投棄は重大な犯罪であり、法律で禁止されていますが、投棄した者が見つからなければ、その土地の所有者(または管理者)の責任によって自ら処分しなければなりません。日頃からごみを捨てられない環境づくりに努めましょう。
市では不法投棄防止看板を貸与しています(クリーン推進課へお問い合わせください)。