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動物の虐待や遺棄の禁止について
愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。
※愛護動物とは
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
○虐待の禁止
動物の虐待とは、以下のような動物を不必要に苦しめる行為のことを言います。
・暴行を加える等、やってはいけない行為を行う・行わせる積極的な行為
・必要な世話を怠る等、やらなくてはならない行為をやらない(いわゆるネグレクト)
積極的(意図的)虐待 | ネグレクト |
---|---|
やってはいけない行為を行う・行わせる | やらなければならない行為をやらない |
・殴る・蹴る・熱湯をかける ・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生 じる恐れのある行為 ・暴力を加える ・心理的抑圧、恐怖を与える ・酷使 など |
・健康管理をしないで放置 ・病気を放置 ・世話をしないで放置 など |
※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。
○罰則があります
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
⇒ 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
・愛護動物に対し、みだりに給餌・給水をやめて酷使する等により衰弱させる等の虐待を行った者
⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
・遺棄の禁止
愛護動物を遺棄した(捨てた)者
⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
○虐待・遺棄を見かけたら
千葉県印旛保健所、動物愛護センター又は警察までご相談ください。
千葉県印旛保健所(Tel043-483-1137)
千葉県動物愛護センター(Tel0476-93-5711)
参考:環境省ホームページ<外部リンク>