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動物の虐待や遺棄の禁止について

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月7日更新 <外部リンク>

愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。

※愛護動物とは
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

○虐待の禁止
​動物の虐待とは、以下のような動物を不必要に苦しめる行為のことを言います。
​・暴行を加える等、やってはいけない行為を行う・行わせる積極的な行為
・必要な世話を怠る等、やらなくてはならない行為をやらない(いわゆるネグレクト)

 
積極的(意図的)虐待 ネグレクト            
やってはいけない行為を行う・行わせる やらなければならない行為をやらない
・殴る・蹴る・熱湯をかける
​・動物を闘わせる等、身体に外傷が生じる又は生   じる恐れのある行為
​・暴力を加える
​・心理的抑圧、恐怖を与える
​・酷使 など
・健康管理をしないで放置
​・病気を放置
​・世話をしないで放置 など

※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断される。

○罰則があります
​・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
​⇒ 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。

・愛護動物に対し、みだりに給餌・給水をやめて酷使する等により衰弱させる等の虐待を行った者
⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

・遺棄の禁止
 愛護動物を遺棄した(捨てた)者
⇒ 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

○虐待・遺棄を見かけたら
 千葉県印旛保健所、動物愛護センター又は警察までご相談ください。
 千葉県印旛保健所(Tel043-483-1137)
 千葉県動物愛護センター(Tel0476-93-5711)

参考:環境省ホームページ<外部リンク>

 

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