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家庭用小型合併処理浄化槽設置事業補助金の受付について

印刷用ページを表示する更新日:2024年2月2日更新 <外部リンク>

※令和6年度の受付開始と抽選受付について

 

令和6年度の受付につきましては令和6年5月13日開始とします。

 

令和6年5月13日~令和6年5月17日を受付期間とし、その間に受付を行った基数において予算額を超えてしまった場合において抽選を行います。抽選日は令和6年5月22日を予定しています。

なお、その抽選期間内に受付を行った基数において予算額を超えなかった場合、例年通り受付を継続して予算額に達するまで行います。

 

 

※令和6年度の小型合併処理浄化槽補助金額は令和5年度と変更ありません

 

 市では、家庭用小型合併処理浄化槽の普及を図るため、単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽に転換する方に補助金を交付します。

補助対象区域

 市の区域のうち下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項または同法第25条の3第1項の規定による認可を受けた事業区域に定められた予定処理区域(当分の間整備が見込まれない区域を除く)及び集中処理浄化槽施設を設置している住宅団地の区域を除く全区域。

補助対象者

 補助対象区域において自己の居住の用に供する専用住宅及び一部併用住宅に小型合併処理浄化槽を設置する方。ただし、次のいずれかに該当する方は補助対象外です。

  1. 浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出の審査を受けずに小型合併処理浄化槽を設置する方
  2. 販売または賃貸の目的で小型合併処理浄化槽付建物を設置する方
  3. 住宅の新築、建替及び増築に伴い小型合併処理浄化槽を設置する方

小型合併処理浄化槽補助金額(令和6年度)

 

補助事業の区分

浄化槽の規模

補助金限度額※1

高度処理型※3 通常型※2
  うちN10型の設置※4
単独処理浄化槽からの転換 5人槽 840,000円 1,154,000円 812,000円
6・7人槽 942,000円 1,250,000円 894,000円
8~10人槽 1,065,000円 1,403,000円 1,028,000円
汲み取り便槽からの転換 5人槽 760,000円 1,074,000円 732,000円
6・7人槽 862,000円 1,170,000円 814,000円
8~10人槽 985,000円 1,323,000円 948,000円

※1 補助金限度額の内訳

  1. 設置補助
    ○高度処理型  360千円(5人槽)、462千円(6・7人槽)、585千円(8~10人槽)
      N10型            474千円(5人槽)、570千円(6・7人槽)、723千円(8~10人槽)  N10型機器の設置の場合、設置補助額に200千円上乗せ
    ○通常型  332千円(5人槽)、414千円(
    6・7人槽)、548千円(8~10人槽) 
  2. 既設撤去費限度額  180千円(単独浄化槽からの転換)、100千円(くみ取り便所からの転換)
  3. 宅内配管工事費限度額  300千円(単独浄化槽からの転換)、300千円(くみ取り便所からの転換)

※2 通常型(高度処理型以外の浄化槽)の設置

  1. 補助対象となる通常型の設置区域は、印旛沼流域以外に限ります。


※3 高度処理型(高度処理型小型合併処理浄化槽)

  1. 小型合併処理浄化槽のうち、放流水1リットル当たりの総窒素濃度が20ミリグラム以下または総燐濃度が1ミリグラム以下の機能を有するもの。
  2. 小型合併処理浄化槽のうち、Bod除去率97%以上、放流水1リットル当たりのBodが5ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するもの。

※4 N10型

  1. 高度処理型小型合併処理浄化槽のうち、放流水1リットル当たりの総窒素濃度が10ミリグラム以下の機能を有するもの。

注意事項

  1. 対象地域・・・下水道認可区域外(集中処理浄化槽施設を設置している住宅団地は対象外)
  2. 対象物件・・・自己の居住の用に供する専用住宅、一部併用住宅に限る
    ※販売・賃貸目的、住宅の新築、建替及び増築に伴う設置は補助対象外
  3. 申請時期・・・工事着工前(既に設置されている方は補助対象外です)
  4. 放流先・・・国、県、市の道路側溝等に接続する場合は、申請書に占用許可書の写しを添付
    (放流先が無い場合は、千葉県浄化槽指導要綱に基づく「放流先がない場合の浄化槽放流水の処理に係るガイドライン」により放流水を処理)
  5. 補助基数・・・この年度の予算枠が終了次第受付締切

 

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