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創業を考えている方のための支援情報
八街市の創業支援等事業
八街市では、平成29年12月に産業競争力強化法に基づき八街市創業支援等事業計画の認定を受けました。
この計画に基づき、創業を予定している方および創業後5年未満の創業者に対し、市では民間事業者と連携・協力して「特定創業支援等事業」を実施しています。
「特定創業支援等事業」とは、認定連携創業支援等事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓の知識が全て身に付く事業を言います。
特定創業支援等事業による支援を受けた方は、法の規定により「登録免許税の軽減」や「融資の保証枠の充実」等の優遇措置を受けることができます。
○中小企業庁 創業支援等事業計画ホームページ<外部リンク>
○八街市創業支援等事業計画の概要 [PDFファイル/89KB]
特定創業支援等事業
八街商工会議所を認定連携創業支援等事業者とし、次の事業が認定されています。
八街商工会議所
○個別相談指導
「個別相談指導<外部リンク>」(八街商工会議所)
Tel043-443-3021
Fax043-443-7221
○創業セミナー
「創業セミナー<外部リンク>」(八街商工会議所)
Tel043-443-3021
Fax043-443-7221
特定創業支援等事業を受けることのメリット
※特定創業支援等事業を受けた方は、市が発行する証明書で以下の支援措置を受けることができます。
1)株式会社等設立する際の登記にかかる登録免許税の軽減
資本金の0.7%から0.35%に軽減されます。
・株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円に減額。合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減。合名会社または合資会社は1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減。
・平成28年4月1日から、創業後5年未満の個人が法人化する際も利用できるよう拡充されました。また、株式会社の設立だけでなく、合名・合資・合同会社の設立にも利用できるように拡充されました。
2)創業関連保証の特例
創業2ヶ月前から対象となる創業者向け信用保証の特例が、創業6ヶ月前から利用可能になります。
○創業関連保証「千葉県保証協会」<外部リンク>
3)日本政策金融公庫が取り扱う「新創業融資制度」について、自己資金要件等の撤廃
これまで「新創業融資制度」の利用は、創業資金の10分の1以上の自己資金を有することが利用要件となっていましたが、特定創業支援等事業の証明書を得た創業希望者や創業者は自己資金要件が撤廃されます。また、勤務経験等に関する要件についても満たすものとされるようになりました。
○新創業融資制度「日本政策金融公庫」<外部リンク>
4)日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
○新創業融資制度「日本政策金融公庫」<外部リンク>
5)「ちば創業応援助成金」へ申請可能
○公益財団法人千葉県産業振興センターホームページ<外部リンク>
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明
◯証明書の発行
証明書の発行を希望される方は、証明に関する申請書を八街市商工観光課まで提出してください。
発行手数料は無料です。
即日での発行はできません。
特定創業支援等事業により支援を受けた次の(1)または(2)に該当する方が証明書の発行対象となります。
(1)創業を行おうとする者:事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の者:事業を開始した日以降5年を経過していない個人または法人
【必要書類】
○証明に関する申請書【Word [Wordファイル/11KB]】【PDF [PDFファイル/51KB]】
〇すでに創業している個人事業主:開業届の写し(税務署受付印のあるもの)
○すでに創業している法人代表者:履歴事項全部証明書など法人の設立日が分かる証明書の写し
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項
特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明により、各種支援制度を活用される場合の注意事項について、次のとおりご案内します。
1.会社
設立時の登録免許税の軽減について
(1)創業を行おうとする者または創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
1株式会社、合名会社、合資会社または合同会社を指します。
2株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社または合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)本市(区町村)が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合または会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
2.創業関連保証の特例について
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会または金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)本市(区町村)が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(2)創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能(別途、審査を受ける必要があります)。
◯証明書の有効期限について
八街市が交付している証明書の有効期限は、令和6年3月31日までです。ただし、既に創業している方は、令和6年3月31日と、税務署受付印が押印された開業届等に記載されている開業日から5年を経過しない日までのいずれか早い日となります。
◯証明書の再発行について
証明書の紛失等のやむをえない理由があると認められる場合は、有効期限内での証明書の再発行をします。なお、証明書の再発行に際しても必要な書類をご提出ください。
※注意事項
証明書発行の費用は無料ですが、即日発行ではありませんのでご注意ください。
また、証明書は、支援を受けたことを証明するもので、メリットを受けることを保証するものではありません。
法改正等によりメリットを変更・終了することもありますのでご注意ください。