ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 商工観光課 > 八街市企業立地促進助成金制度

本文

八街市企業立地促進助成金制度

印刷用ページを表示する更新日:2024年7月1日更新 <外部リンク>

企業立地促進助成金制度とは

 市内において工場等の新設を行う企業に対し、事業の用に供する土地(借地の場合を除く)、家屋、償却資産に係る固定資産税納税額に相当する額を助成金することにより、本市の産業の振興、雇用の拡大及び市民生活の向上を図ることを目的とした制度です。

対象施設

区分 条件
製造業の工場 日本標準産業分類の大分類E-製造業の用に供する施設
流通加工施設 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第1項第1号に規定する流通加工に係る業務を行う施設
植物工場 施設内で植物の生育環境を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御及び生育予測を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画的な生産を行うことが可能な栽培施設(温室等を除く)
情報サービス業 日本標準産業分類の大分類G-情報通信事業のうち中分類39-情報サービス業の用に供する施設
宿泊業の施設 日本標準産業分類の大分類M-宿泊業、飲食サービス業のうち小分類番号751(旅館、ホテル)の用に供する施設
観光業の施設 日本標準産業分類の大分類N-生活関連サービス業、娯楽業のうち小分類番号805(公園、遊園地)の用に供する施設
自然科学研究所 日本標準産業分類の大分類L-学術研究、専門・技術サービス業のうち小分類番号711(自然科学研究所)の用に供する施設
教育に係る施設 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類O-教育、学習支援業のうち小分類番号816(高等教育機関)の用に供する施設、細分類番号8171(専修学校)の用に供する施設
医療に係る施設 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類P-医療、福祉のうち小分類番号831(病院)、小分類番号832(一般診療所)の用に供する施設
スポーツに係る施設 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の大分類N-生活関連サービス業、娯楽業のうち細分類番号8022(興行場)に該当するスポーツの用に供する施設、細分類番号8041(スポーツ施設提供業)の用に供する施設、細分類番号8042(体育館)の用に供する施設
その他 特に産業の振興または市民生活の向上に貢献すると市長が認める施設

※この表に掲げる施設であっても、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員または警察当局から排除要請のある者が運営に関与していると認められる事業が行われる施設は対象施設から除く。

施行期日

 平成28年4月1日

助成金の交付要件

 下記の要件をすべて満たしている者

  1. 市内において工場等を有しない者が市内の土地の所有権または借地権を取得し、新たに工場等を設置し事業を開始するとともに、将来にわたって事業を継続する見込みであること。
  2. 設置する工場等の敷地面積が1,000平方メートル以上であること。
  3. 設置する工場等の事業の用に供するために取得する投下固定資産額が1億円以上であること。ただし、土地については、所有権の取得後5年以内に事業を開始した場合に限り、投下固定資産の対象となります。
  4. 設置する工場等で従事する正規雇用者が5人以上であること。

 ※ただし、医療に係る施設を設置する場合は1~4の要件を満たしていなくても可

助成金の交付額

 事業の用に供するために取得した土地(借地の場合を除く)、家屋、償却資産に係る固定資産税納税額に相当する額

企業認定申請の方法

 助成金の交付を受けるためには事前に企業認定を受ける必要があります。
 この工場等の事業を開始しようとする日の30日前までに指定申請書に必要書類を添付して申請してください。

助成金交付申請の方法

 認定企業は、対象期間における各年度の翌年度4月1日から6月30日までに指定申請書に必要書類を添付して申請してください。
※事業開始年月日の翌年の4月から起算して3年間が対象となります。

千葉県の企業立地優遇制度(企業立地Navi→千葉)<外部リンク>はこちらから

意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか?
この情報をすぐに見つけることができましたか?
良かった点や悪かった点を具体的にお聞かせください。

※1いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
※3このアンケートの具体的なご意見に対して回答はしておりません。
 お問い合わせについては、「この記事に関するお問い合わせ先」欄の担当課へ電話連絡していただくか、メールでお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)