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多重債務に陥らないために!「借金は解決できます」
1. 多重債務に陥らないために「借金は解決できます」
複数の金融業者からお金を借りて、支払い困難に陥った状態の人を多重債務者といいます。国内には200万人もの多重債務者が存在すると言われ、大きな社会問題となっています。
国民生活センターのまとめによると、消費者金融に関する相談は毎年、消費生活相談の上位を占めています。また、負債を返済不能になった「自己破産者」もここ数年、年間20万件前後で推移しています(最高裁判所調べ)。多額の借金を苦にして、自殺などの深刻な事態に追い込まれる不幸なケースも後を絶ちません。
こうした中、上限金利の引き下げなどを盛り込んだ改正貸金業法が平成18年12月に成立し、平成22年6月18日に施行されました。また、長期に渡り高金利の借金の返済をしていた場合は、過払い金返還を受けられる可能性もあります。消費者対策として47都道府県に「多重債務対策協議会」が設置されています。債務問題で悩んでいられる場合気軽にご相談ください。
2. 多重債務に陥らないために次のことを注意しましょう。
- 将来の収入の見通しは慎重に考える。右肩上がりの保証はないと思いましょう。
- 返済できる計画が立たないお金は借りない(元利の返済額が可処分所得の20%を超えると無理が生じやすいと言われている)。
- 限度額までだからと安易にキャッシング(借金)はしないことです。
- クレジットカードや消費者金融を利用するときは、金利計算をやってみましょう。金利は引き下げられますが、15%または18%の負担を忘れないでください。
- クレジットカード、ローンカードの枚数は多く持たない。人に貸さないなど自己管理をきちんとしましょう。
- 返済のための借入は絶対しないのが鉄則。その分借金が増え返済額も増加します。
- 返済が厳しくなったら早めに解決のための相談を家族、周囲の人、消費生活相談、認定司法書士、弁護士等にしましょう。解決方法はきっと見つかります。
3. 多重債務に陥った場合の解決方法
任意(私的)整理
裁判所などの公的機関を利用せずに私的に債権者と話し合い、「利息制限法」等に基づいて債務整理を行います。一般的には弁護士、認定司法書士などの専門家に代理人になってもらいます。
調停による整理
簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者の間をあっせんして、「利息制限法」等に基づいて合意を成立させることによって解決を図る方法です。
個人再生の手続き
借金の一部を3年間程度で払うことを条件に、残りの借金を免除してもらう方法。返済計画を裁判所に認めてもらう必要があります。
自己破産
債務者に生活再建と再出発を与える最後のチャンスです。裁判所に破産・免責の申し立てをし、裁判所の審理で破産宣告を受け、免責決定が出れば借金はなくなります。社会生活上一定の制限を受けますが、通常の生活に支障はありません。
すぐ相談してください。