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クロルピクリン剤による農薬事故防止に対する更なる対策について
印刷用ページを表示する更新日:2024年12月9日更新
クロルピクリン剤購入者へのチェックシート記入・提出のお願い
農林水産省は、「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」(平成15年農林水産省・環境省令第5号)第8条において、「農薬使用者は、クロルピクリンを含有する農薬を使用するときは、農薬を使用した土壌から当該農薬が揮散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。」と定めています。しかしながら昨今、クロルピクリン剤の使用の際に被覆をしないなど、クロルピクリン剤の使用者の作業管理不備による臭気被害が頻発しています。
このたび、クロルピクリン工業会から、クロルピクリン剤の適正使用の一層の徹底を図るため、クロルピクリン剤の購入者全員にチェックシートを記入・提出していただき、販売店にて回収の上保管する取組について通知がありました。
農薬使用者の皆様の御協力をお願いします。
参考資料
- クロルピクリン工業会ホームページ「クロルピクリン剤の安全・適正な使用について」<外部リンク>
- 千葉県ホームページ「農薬使用のあり方」<外部リンク>
- 千葉県リーフレット「農薬使用のその前に」<外部リンク>