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八街市森林整備計画(樹立)について
印刷用ページを表示する更新日:2023年3月28日更新
八街市森林整備計画の樹立について
森林法第10条の5第1項の規定により八街市森林整備計画を樹立したので、同法第10条の5第10項の規定により公表します。
市町村森林整備計画とは
市町村森林整備計画とは、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年間の計画であり、地域の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、森林所有者が行う伐採や造林等の森林施業に関する指針等を示したもので、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。
計画期間
令和5年4月1日から令和15年3月31日
計画書
八街市森林整備計画(樹立) [PDFファイル/17.03MB]